相談の広場
昨年末、年末調整を行い、各人に源泉徴収票を発行しました。
しかし、今月に入って支払調書合計表を作成していたところ、年末調整の金額が間違っていた事が発覚しました。
正しく計算し直し、該当者へ新たに源泉徴収票を発行したのですが、1月10日の給料日は過ぎてしまったので、2月10日支払給与で差額を該当者へ還付しようかと思っています(社長にそのように言われました)。
再年調は1月末が期限となっていますが、2月10日支払給与で差額を還付しても良いのでしょうか?
また、正しく計算し直した数字で支払調書合計表を作成して良いのでしょうか?
もしそうなら、12月の給料明細などと金額が異なるのですがいいんでしょうか?(源泉徴収票は訂正したのでそれとは合いますが・・・)。
2月10日に差額を還付したとして、その額は今年の年末調整(平成22年分)には影響は無いんですよね?
今まで再年調を行ったことがなく、自信がありません。
初歩的な質問かもしれませんが、教えていただけたらと思います。
宜しくお願いします。
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こんばんわ。
> 昨年末、年末調整を行い、各人に源泉徴収票を発行しました。
> しかし、今月に入って支払調書合計表を作成していたところ、年末調整の金額が間違っていた事が発覚しました。
>
> 正しく計算し直し、該当者へ新たに源泉徴収票を発行したのですが、1月10日の給料日は過ぎてしまったので、2月10日支払給与で差額を該当者へ還付しようかと思っています(社長にそのように言われました)。
> 再年調は1月末が期限となっていますが、2月10日支払給与で差額を還付しても良いのでしょうか?
問題ありません大丈夫です。2月還付であっても今年の分ではなくあくまで去年の分ですから。
> また、正しく計算し直した数字で支払調書合計表を作成して良いのでしょうか?
> もしそうなら、12月の給料明細などと金額が異なるのですがいいんでしょうか?(源泉徴収票は訂正したのでそれとは合いますが・・・)。
正しいもので作成しましょう。給与明細はあくまで12月1か月分でしかありませんが合計表は1年分ですから単月で考えず年間額で考えましょう。給与明細の支給額は1月~12月分ですが所得税は1月~今年の2月還付金(1月分は除く)までとなり再年調の場合は少し月がズレてしまいますが14か月分で源泉票と一致してきます。
> 2月10日に差額を還付したとして、その額は今年の年末調整(平成22年分)には影響は無いんですよね?
2月の給与計算をする際に還付金を支給欄ではなく住民税以降の一般控除欄を使用しマイナス処理してください。控除のマイナスですから支給→受取額の増加になりそれが還付となります。2月の所得税との相殺もしてはいけません。還付金はあくまで前年度分ですから通常計算される所得税と相殺すると今年2月の所得税控除額が正しく計算されなくなります。
2月分給与の納付書にも年調超過額の記載と差引納付を忘れずにしてください。
以上簡単ですが・・。
沢山の質問にお答え頂きありがとうございました。
色々検索していると、1月給与で返さなくてはいけないのかと思っていました。
では正しい金額で合計表を作成し、2月10日に該当者に差額をお渡ししたいと思います。
で、2月の所得税と相殺しないように…ですね。
本当にありがとうございました。
> こんばんわ。
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> > 昨年末、年末調整を行い、各人に源泉徴収票を発行しました。
> > しかし、今月に入って支払調書合計表を作成していたところ、年末調整の金額が間違っていた事が発覚しました。
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> > 正しく計算し直し、該当者へ新たに源泉徴収票を発行したのですが、1月10日の給料日は過ぎてしまったので、2月10日支払給与で差額を該当者へ還付しようかと思っています(社長にそのように言われました)。
> > 再年調は1月末が期限となっていますが、2月10日支払給与で差額を還付しても良いのでしょうか?
>
> 問題ありません大丈夫です。2月還付であっても今年の分ではなくあくまで去年の分ですから。
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> > また、正しく計算し直した数字で支払調書合計表を作成して良いのでしょうか?
> > もしそうなら、12月の給料明細などと金額が異なるのですがいいんでしょうか?(源泉徴収票は訂正したのでそれとは合いますが・・・)。
>
> 正しいもので作成しましょう。給与明細はあくまで12月1か月分でしかありませんが合計表は1年分ですから単月で考えず年間額で考えましょう。給与明細の支給額は1月~12月分ですが所得税は1月~今年の2月還付金(1月分は除く)までとなり再年調の場合は少し月がズレてしまいますが14か月分で源泉票と一致してきます。
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> > 2月10日に差額を還付したとして、その額は今年の年末調整(平成22年分)には影響は無いんですよね?
>
> 2月の給与計算をする際に還付金を支給欄ではなく住民税以降の一般控除欄を使用しマイナス処理してください。控除のマイナスですから支給→受取額の増加になりそれが還付となります。2月の所得税との相殺もしてはいけません。還付金はあくまで前年度分ですから通常計算される所得税と相殺すると今年2月の所得税控除額が正しく計算されなくなります。
>
> 2月分給与の納付書にも年調超過額の記載と差引納付を忘れずにしてください。
>
> 以上簡単ですが・・。
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