相談の広場
お世話になります。
初歩的な質問かもしれませんがお願いします。
弊社は総合福祉団体定期保険に加入しています。
また就業規則の災害補償には「業務災害または通勤災害により死亡した場合の補償をうたっています。(後遺症への補償規定もあります)」
退職金規定も就業規則に決められています。
退職金については以前は適格年金100%から確定拠出年金+退職一時金へ移行しています。
保険会社より
退職一時金は総合福祉団体保険の対象となり、カバーできます。
と連絡がありました。
これは業務災害または通勤災害で死亡時し退職したときには、
災害補償+退職金が支給されるという考え方が一般的でしょうか。
退職金規定には業務災害、通勤災害による死亡退職による
退職金の減額等はうたっていません。
参考事例等、教えていただければ幸いです。
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総合福祉団体定期保険に加入しているということは、それに関する御社の「福利厚生に関する規程(弔慰金や死亡退職金)」が存在するはずです。(保険は、その規程の額の範囲内で加入することができるのが一般的と、私は認識しています。)
よって、社員が業務以外の原因で死亡し、退職した場合、御社の場合は、「退職金に関する規程による退職金」と、「福利厚生に関する規程による弔慰金または死亡退職金(総合福祉団体定期保険)」の両方が支払われるようになっていると思います。
御社の場合、業務災害や通勤災害での死亡時には、上記にプラスして「業務災害や通勤災害で死亡された場合の補償」により、何らかの支給が規定されているようです。
総合福祉団体定期保険は、死亡した従業員の生活を守るための福利厚生制度であり、死亡退職に対して、会社が支給できる金額を増やすことを目的にするのが、一般的な考え方と思います。
お世話になります。ありがとうございました。
ご指摘のとおり業務災害または通勤災害による死亡退職時は、
退職金(死亡退職扱い)+災害給付金(死亡)が遺族に支給されることを確認しました。
目にみえない部分でサラリーマンは手厚い保護を受けているんだなと感じました。
また何かあればご教授下さい。
> 総合福祉団体定期保険に加入しているということは、それに関する御社の「福利厚生に関する規程(弔慰金や死亡退職金)」が存在するはずです。(保険は、その規程の額の範囲内で加入することができるのが一般的と、私は認識しています。)
>
> よって、社員が業務以外の原因で死亡し、退職した場合、御社の場合は、「退職金に関する規程による退職金」と、「福利厚生に関する規程による弔慰金または死亡退職金(総合福祉団体定期保険)」の両方が支払われるようになっていると思います。
>
> 御社の場合、業務災害や通勤災害での死亡時には、上記にプラスして「業務災害や通勤災害で死亡された場合の補償」により、何らかの支給が規定されているようです。
>
> 総合福祉団体定期保険は、死亡した従業員の生活を守るための福利厚生制度であり、死亡退職に対して、会社が支給できる金額を増やすことを目的にするのが、一般的な考え方と思います。
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