相談の広場
更新無しの契約で雇止めする予定だった従業員がいます。一旦雇止めした後に、雇用することに何か制限はあるのでしょうか?
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有期雇用契約者との雇用契約解除行使は、原則当該雇用契約での履行確認することが必要でしょう。
つまり、当該契約条件を指定日をもって履行する旨の開示義務が必要となります。(できうる限り文書での表明です)
ご質問の雇い止め予定者に対して、その旨表記している場合には、新たな契約条件の開示と両者間での合意を求めることが必要でしょう。今だ表明ない場合も雇用契約を継続する旨の開示と合意を求めることが必要でしょう。
現経済環境では、難しいかもしれませんが、長期雇用姿勢を十分に求めることも必要でしょう。
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