相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

子供の看護休暇

著者 kuwagata さん

最終更新日:2010年01月23日 11:03

現在、当事業所の就業規則には「子供の看護休暇」の項目が無く改定をするところですが、
○子供の看護休暇取得期間は無休とする。として問題ないか?それとも有給と同じ考えで、通常勤務したものとしての給与計算をするべきか?
欠勤ではないので、昇給やボーナスの査定とはしないと労使協定を結んでいれば差し支えないか?また、入社が1年を通じでバラバラである当事業所は、4月入社・6月入社・9月入社などの職員に対してどのような子供の看護休暇を与えるのが問題とならないか?アドバイスや休暇付与の参考例 比例付与表みたいな物がありましたら教えてください。

スポンサーリンク

Re: 子供の看護休暇

著者ヨットさん

2010年01月23日 13:38

> 現在、当事業所の就業規則には「子供の看護休暇」の項目が無く改定をするところですが、
> ○子供の看護休暇取得期間は無休とする。として問題ないか?それとも有給と同じ考えで、通常勤務したものとしての給与計算をするべきか?
> 欠勤ではないので、昇給やボーナスの査定とはしないと労使協定を結んでいれば差し支えないか?また、入社が1年を通じでバラバラである当事業所は、4月入社・6月入社・9月入社などの職員に対してどのような子供の看護休暇を与えるのが問題とならないか?アドバイスや休暇付与の参考例 比例付与表みたいな物がありましたら教えてください。

無給で問題ありません
看護休暇は入社時期でなく入社時身分によります
詳細は下記27ページをみてください


http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/image/02_ryoritsu/ryoritsu01_4/data1.pdf

Re: 子供の看護休暇

著者kuwagataさん

2010年01月23日 14:53

無給で問題なければ、仮に1年度を4月1日~3月31日までとします。労使協定で入職6カ月以上の者に付与する。所定労働日数が1週間あたり2日以下の者には付与しないとします。
その上で、4月1日に入職した方が該当する場合に10月1日時点で5日付与。6月10日入職なら12月10日に5日付与、年度が変わったら残数があってもリセットして繰越しないで該当する限り5日付与するとして問題ないでしょうか?
有給とは別に条件を満たしていれば付与するものですから、新規入職者であれば家族構成確認時に看護休暇付与の必要性の確認を、また在職者においては必要性の発生時(普通であれば、育児休暇所得後)を見落とさないということでよろしいしょうか?

Re: 子供の看護休暇

著者ヨットさん

2010年01月23日 15:26

> 無給で問題なければ、仮に1年度を4月1日~3月31日までとします。労使協定で入職6カ月以上の者に付与する。所定労働日数が1週間あたり2日以下の者には付与しないとします。
> その上で、4月1日に入職した方が該当する場合に10月1日時点で5日付与。6月10日入職なら12月10日に5日付与、年度が変わったら残数があってもリセットして繰越しないで該当する限り5日付与するとして問題ないでしょうか?
→御社での管理がめんどうでなければ問題は
 ないと思います(付与というより取得することができる
 なので繰越という概念は?)
> 有給とは別に条件を満たしていれば付与するものですから、新規入職者であれば家族構成確認時に看護休暇付与の必要性の確認を、また在職者においては必要性の発生時(普通であれば、育児休暇所得後)を見落とさないということでよろしいしょうか?
→付与ではないのでわかりませんが、そんな感度でしょう
 ただ新規採用での面接確認では本人能力に関係しない事項
 のため留意したほうがよいと思います

Re: 子供の看護休暇

著者kuwagataさん

2010年01月23日 16:29

それでは、改めまして
1年度を4月1日~3月31日として、就業規則所定労働日数が1週間あたり2日以下の者は取得出来ないとしたとします。
それ以外の者は、1年度あたり5日取得可能とすれば、労使協定を結ぶ必要はないと理解してよろしいでしょうか?

Re: 子供の看護休暇

著者ヨットさん

2010年01月23日 18:12

> それでは、改めまして
> 1年度を4月1日~3月31日として、就業規則所定労働日数が1週間あたり2日以下の者は取得出来ないとしたとします。
> それ以外の者は、1年度あたり5日取得可能とすれば、労使協定を結ぶ必要はないと理解してよろしいでしょうか?

労働日数が1週間あたり2日以下の者の取得を
拒否するためには労使協定が必要です
28ページを再確認してみてください

Re: 子供の看護休暇

著者kuwagataさん

2010年01月23日 18:30

ご指摘、ありがとうございます。
準備、怠らないように致します。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP