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税務管理

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注文請書・注文書について

著者 junjun02160 さん

最終更新日:2010年01月26日 11:36

製造会社に勤務しています。

取引先によって、注文請書の提出が
必要な会社があります。
注文書だけで請書の提出は必要ない会社が
ほとんどなのですが・・・・

請書は絶対必要なものではないのですか?

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Re: 注文請書・注文書について

著者トライトンさん

2010年01月27日 09:12

例えば、納期1月31日である品物を注文しました。請書は発行されていません。1月31日に納品がなかったので発注先に問い合わせたら、そんな注文は受けていない、と言われたらどうしましょうか? 発注した、いや受け取っていない、という押し問答になり困りますよね。
原則的には注文書を発行し、発注先が請書を発行して注文が成立することになります。ただ、継続的な取引がある場合は請書を省略することも多いのが実情です。継続的な取引がある場合には、注文書が発行され、何の意義もなければそれで注文が確定することになります。また、それらのやりとりを基本契約で定めていればそれに従うことになります。

Re: 注文請書・注文書について

著者花りんごさん

2010年01月27日 12:30

注文請書契約の成立を証する書面ですので、請負の場合は印紙税がかかります。「見積書」と「注文書」だけで済ます場合は、注文書の内容によってはこれが課税文書となりますので、注文者にはこれを避ける意図があると思われます。

Re: 注文請書・注文書について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2010年01月28日 11:30

そうですよね。
製造業ですと、いちいち注文請書の返送を要求しない会社
が多い中で、たまに「注文請書を提出してくれ」とか
契約書に記名押印しろ」とかうるさい会社は面倒ですね。
(納品書に対する納品請書も同じように面倒なものですね)

法律的には、契約は、申込と承諾で成立します。
一方が申込を行い一方が承諾すれば、口頭であっても
契約は有効です。

従って「注文請書」と言う文書が絶対必要かと言うとそうではありません。
その意味では「注文書」と言う文書も同じです。

しかし、口頭だと、後でもめたり、間違いがあるといけないので文書にしたのが、契約書です。
そして、注文書注文請書はセットで契約書と同じ効力があります。

従って、法律的に言えば、注文請書がない場合は、
注文者の申込のみ文書があり、受注者の承諾の書面がないことになります。
(実際には省略している場合も多いですが)

注文請書を発行するメリット
(発注者側)
確かに発注を完了し相手が注文内容を約束した証拠の文書が残る
(受注者側)
注文請書の発行を持って契約が成立。
かってに注文をキャンセルされるリスクが軽減


注文請書を発行するデメリット
(発注者側)
管理が面倒
請書をもらった注文はキャンセルしづらい

(受注者側)
発行が面倒
返送費用がかかる(切手、封筒など)
金額によっては請負契約や輸送代金などには印紙税がかかる場合がある


井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.jp/

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