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契約書について

著者 TSK さん

最終更新日:2010年02月03日 12:05

いつもお世話になっております。
契約書について素人な質問ですが、民民の契約ですので厳密には口頭でも契約は成立するのですが、契約書を交わしています。
今回は正副がなく契約書一枚だけが送られてまいりました。
捺印する箇所があり、先方が持っている契約書には印鑑が押されていません。
先方に連絡し、しっかりと契約書を交わした方がよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 契約書について

TSKさん こんにちは

 契約書を作成するときは、その契約の利害関係者となる人数分の書面を作るのが通常です。これは法律が規定しているものではなく、例え契約書を1通しか作成しなかったとしても、無効になったり拘束力がなくなったりするものではありません。

 契約書を何通も作ることで、印紙を貼る必要のある契約書であれば、その全ての写しにも印紙を貼らなければならず、経費が余計にかかるということにもなります。

 契約書は正本や謄本、副本、写などの形をとる場合がありますが、これらのものを必要人数分だけ作成するのは、もちろん、契約後の無断改ざんなどのトラブルを防ぐことが第一であり、また、当事者の1人しか契約書面を持っていなければ、他の者は、常時その契約にどのような権利義務があったかを確認しずらくなるということにもあるからです。そのために義務の履行期を過ぎてしまい契約を解除されてしまわないとも限りません。

 契約書に副本や写し等がある場合、誰がどの書面を所持しておくかは全く自由ですし、法律上の効力の差はどの書面でも変るものでありませんが、証明力の公正を図るためにも、当然、全書面には当事者全員の署名・押印をしておくべきでしょう。
無論、契約書を締結しコピーなどの保管もされているケースもあります。その際には原本●●(主契約者名)保管コ:ピー保管、保管日等を明記している方も拝見しています。


Re: 契約書について

著者TSKさん

2010年02月03日 14:01

> TSKさん こんにちは
>
>  契約書を作成するときは、その契約の利害関係者となる人数分の書面を作るのが通常です。これは法律が規定しているものではなく、例え契約書を1通しか作成しなかったとしても、無効になったり拘束力がなくなったりするものではありません。
>
>  契約書を何通も作ることで、印紙を貼る必要のある契約書であれば、その全ての写しにも印紙を貼らなければならず、経費が余計にかかるということにもなります。
>
>  契約書は正本や謄本、副本、写などの形をとる場合がありますが、これらのものを必要人数分だけ作成するのは、もちろん、契約後の無断改ざんなどのトラブルを防ぐことが第一であり、また、当事者の1人しか契約書面を持っていなければ、他の者は、常時その契約にどのような権利義務があったかを確認しずらくなるということにもあるからです。そのために義務の履行期を過ぎてしまい契約を解除されてしまわないとも限りません。
>
>  契約書に副本や写し等がある場合、誰がどの書面を所持しておくかは全く自由ですし、法律上の効力の差はどの書面でも変るものでありませんが、証明力の公正を図るためにも、当然、全書面には当事者全員の署名・押印をしておくべきでしょう。
> 無論、契約書を締結しコピーなどの保管もされているケースもあります。その際には原本●●(主契約者名)保管コ:ピー保管、保管日等を明記している方も拝見しています。
>
>
> 。

akijinさん

ありがとうございました。
先方に連絡し、契約書を送付していただくことにします。
素人な質問で申し訳ありません。

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