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著者 迷えるラムチョップ さん
最終更新日:2010年01月30日 15:47
40歳から介護保険料を徴収することになると思いますが、40歳になる時に何か手続は必要ですか? また本人が40歳未満で扶養に入っている配偶者が40歳になった場合は介護保険の対象になりますか? すみませんがよろしくお願いします。
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著者中薗総合労務事務所さん (専門家)
2010年01月30日 16:08
削除されました
著者迷えるラムチョップさん
2010年01月30日 17:31
ありがとうございました。 また何かあればよろしくお願いしますm(__)m
著者1・2・3さん
2010年01月30日 23:15
迷えるラムチョップさん、こんばんは。 介護保険法の保険料徴収について 医療保険加入者(被保険者)が介護保険第法の2号被保険者(40歳以上65歳未満)に該当しない場合であっても、その方の被扶養者が40歳以上65歳未満である場合で健康保険組合の被扶養者であれば、「特定被保険者」として介護保険料を徴収される場合もあります。
2010年01月30日 23:24
1・2・3 さん、返信ありがとうございます。 「特定被保険者」に該当することになった場合、通知かなにかありますか?
2010年01月31日 08:43
> 1・2・3 さん、返信ありがとうございます。 > > 「特定被保険者」に該当することになった場合、通知かなにかありますか? ---------------------- 「特定被保険者」に該当することについての通知云々は、各健康保険組合によりそれぞれの対応になるかと思います。 (迷えるラムチョップの会社の健康保険が健保組合であれば、1度ご確認をしてみてください。)
2010年02月03日 21:29
そうなんですか…協会けんぽですが早目に確認しておきたいと思います。
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