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企業年金の加算部分について

著者 しげやん さん

最終更新日:2010年02月04日 11:15

退職時に企業厚生年金基金の加算部分は解約して、その一時金は会社に収めてくださいと、突然いいわたされました。 
年金として欲しいと言うと

2年前に支給した退職金に含めて、すでに支払い済みである。
退職支給基準に決まっている事だから...

と、言うことでした。
年金としてもらう事はかなわないことなのでしょうか。
企業厚生年金基金に問い合わせると 年金か一時金かの選択は個人の選択であるということでした。

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Re: 企業年金の加算部分について

レスがつかないようなので参考になればと思い発言します。

「2年前に支給した退職金に含めて、すでに支払い済み」ということは、すでに退職しているということでしょうか?
その退職時に加算部分を一時金で受け取られていない、ということでよろしいですか?

そうだとすると、会社の言うことに従う義務は無いと思います。
もしかすると、2年前に支払った退職金に、会社が誤って加算部分を一時金換算した金額を含めて支払っているかもしれませんが・・・。
そうだとしたら、本来支払うべき(加算部分を除く)額がいくらで、2年前の支給済額がいくらだから、差額のいくらをお願いだから会社に返還して欲しいと言ってくるのが筋だと思います。
まずは、その点を確認する必要があると思います。
(金額の算出根拠も就業規則等に基づいて確認するべきと思います)
その上で納得して会社に返還するなら、その金額をどのように準備するかだと思います。(納得できなければ返還する必要ないと思います)
年金受給を優先するなら、ほかの貯金などを取り崩して返還して、年金は受けとるという選択もあると思います。

いずれにしても、内容を十分確認して対応されてはいかかでしょうか?

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