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著者 迷い猫 さん
最終更新日:2010年02月06日 21:58
源泉徴収票について、以下の場合でも作成する必要はあるのでしょうか? ・1年間、育児休業中のため育児休業給付金しか支給されていない社員。 ・外国人の社員。 ・12月途中に雇用開始し、初給料が1月になる社員(前職なし) ・アルバイトのため、源泉徴収が0の社員。 お願いします。
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著者ファインファインさん
2010年02月07日 11:37
横から失礼します。 > ・アルバイトのため、源泉徴収が0の社員。 上記についてはたとえ源泉徴収がゼロであっても給与を支給されていて、それが課税給与であるなら源泉徴収票は発行されなければなりません。 そのアルバイトさんが採用時または年初に「給与所得者の扶養控除申告書」を提出していれば年末調整をおこなったもの(結果が税額ゼロのもの)、提出していなければ年末調整を行なっていないもの(支給額と給与から徴収された社会保険料、および税額ゼロがきさいされたもの)となります。
著者総務労務安全衛生管理担当さん
2010年02月07日 12:05
> 源泉徴収票について、以下の場合でも作成する必要はあるのでしょうか? > ・1年間、育児休業中のため育児休業給付金しか支給されていない社員。 > ・外国人の社員。 > ・12月途中に雇用開始し、初給料が1月になる社員(前職なし) > ・アルバイトのため、源泉徴収が0の社員。 > お願いします。 源泉額に満たないアルバイトの方でも0円表記で作成の必要があります。また、外国人も同様です。 給付金受給者や年内(12月まで)に支給がない場合は 必要ないと思いますよ。
著者迷い猫さん
2010年02月07日 18:59
> 源泉徴収票について、以下の場合でも作成する必要はあるのでしょうか? > ・1年間、育児休業中のため育児休業給付金しか支給されていない社員。 > ・外国人の社員。 > ・12月途中に雇用開始し、初給料が1月になる社員(前職なし) > ・アルバイトのため、源泉徴収が0の社員。 > お願いします。
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