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労務管理

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有給休暇の時間単位での取得について

著者 aloha22 さん

最終更新日:2010年02月08日 13:11

4月の法改正で有給休暇が年間5日までは時間単位での取得が
可能となりますが、「有給休暇全てを時間単位で取得(もちろん日単位取得希望者は日単位で取得出来ます)することができる」とするのは違法でしょうか?社員から時間単位の方が、取得しやすいという意見があります。労使協定を締結すればOKなのでしょうか?ご回答願いします。

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Re: 有給休暇の時間単位での取得について

著者ヨットさん

2010年02月08日 13:48

> 4月の法改正で有給休暇が年間5日までは時間単位での取得が
> 可能となりますが、「有給休暇全てを時間単位で取得(もちろん日単位取得希望者は日単位で取得出来ます)することができる」とするのは違法でしょうか?社員から時間単位の方が、取得しやすいという意見があります。労使協定を締結すればOKなのでしょうか?ご回答願いします。

書かれたとおり上限は5日までですので、すべては違法に
なると思います
 実際に時間単位を管理するのは大変ですし

Re: 有給休暇の時間単位での取得について

著者たにさんさん

2010年02月08日 17:55

厚労省のQ&Aだったと思いますが、「翌年繰越となった場合でも、上限5日。但し法定以上に付与していれば別」との例題があったと記憶しております。
つまり5日以上は認めないという事です。
所定労働時間に満たない時間を残した場合の処理が面倒ですから、その辺慎重に協定文書を作る必要があると思います。

Re: 有給休暇の時間単位での取得について

著者オレンジcubeさん

2010年02月09日 08:44

> 4月の法改正で有給休暇が年間5日までは時間単位での取得が
> 可能となりますが、「有給休暇全てを時間単位で取得(もちろん日単位取得希望者は日単位で取得出来ます)することができる」とするのは違法でしょうか?社員から時間単位の方が、取得しやすいという意見があります。労使協定を締結すればOKなのでしょうか?ご回答願いします。

こんにちは。
御社では、半日年次有給休暇制度はないのでしょうか。
全て時間単位がいいと社員がおっしゃっているのは、1日単位しか御社にはないのかなとおもいまして。
無ければ、法律では定めが無いのですが、半日年次有給休暇を認めてあげると、社員の希望の少しはカバーできるのではないでしょうか。
もう既に半日休暇があるにもかかわらず、全て時間を希望されるのはちょっと理解に苦しみます。有給休暇がとりづらい職場なのかな?と思ってしまいました。申し訳ございません。

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