相談の広場
4月の法改正で有給休暇が年間5日までは時間単位での取得が
可能となりますが、「有給休暇全てを時間単位で取得(もちろん日単位取得希望者は日単位で取得出来ます)することができる」とするのは違法でしょうか?社員から時間単位の方が、取得しやすいという意見があります。労使協定を締結すればOKなのでしょうか?ご回答願いします。
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> 4月の法改正で有給休暇が年間5日までは時間単位での取得が
> 可能となりますが、「有給休暇全てを時間単位で取得(もちろん日単位取得希望者は日単位で取得出来ます)することができる」とするのは違法でしょうか?社員から時間単位の方が、取得しやすいという意見があります。労使協定を締結すればOKなのでしょうか?ご回答願いします。
こんにちは。
御社では、半日年次有給休暇制度はないのでしょうか。
全て時間単位がいいと社員がおっしゃっているのは、1日単位しか御社にはないのかなとおもいまして。
無ければ、法律では定めが無いのですが、半日年次有給休暇を認めてあげると、社員の希望の少しはカバーできるのではないでしょうか。
もう既に半日休暇があるにもかかわらず、全て時間を希望されるのはちょっと理解に苦しみます。有給休暇がとりづらい職場なのかな?と思ってしまいました。申し訳ございません。
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