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労務管理

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雇用調整助成金申請中の教育訓練について

著者 ゆうちゃん24 さん

最終更新日:2010年02月09日 08:55

いつも正確なお答えありがとうございます。

「教育訓練」について質問があります。

雇用調整内の「教育訓練判断基準」についてですが、

指導員・又は講師とありますが、社内での教育訓練を実施し

た場合この指導者又は、講師というのは社員や役職がおこな

ってもよいものなのでしょうか?

わが社では、社内教育訓練を行おうと思っております。

ご経験のある方お教えください。


また、くわしくわかるサイトでもあれば教えてください。

よろしくお願いします。

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Re: 雇用調整助成金申請中の教育訓練について

社長や役職者が講師を行うことは可能ですが、本制度の教育訓練として認められるには、講師としての能力(指導員免許、技能資格等)が必要となります。分かりやくすいえば、社外で講師を行う技量があるかどうかという視点から判断されます。これについては、計画届を提出する際、職務経歴書などでチェックされます。

なお、社内の人材が教育訓練を行う場合、その講師につては、研修当日、休業ではなく、出勤扱いとなってまいります。

Re: 雇用調整助成金申請中の教育訓練について

著者スラッジさん

2010年02月10日 09:20

当社は工作機械メーカーですが、1年程前から社員を講師として毎週3日程度の教育訓練を行っています。
訓練内容は今後の技術向上に役立つものという事で、部署によって溶接・設計などをメインにしています。
教育訓練開始時の申請に、資格を持った社員の職務経歴書や資格証明書のコピーが必要ですが、訓練を長く続ける事になると、同じ訓練ばかりでは単調になってしまうので、様々な訓練を行う事が出来るよう、いくつか資格を持っている人を講師に申請しておくのが良いと思います。
また、講師が欠勤してしまうと、その一日は教育訓練が出来なくなってしまうので、講師は1人ではなく何人か申請しておくと内容を変更して訓練を行う事が出来ます。

現在も仕事の受注は回復していませんが、教育訓練を行うことで、休業していた時より社内は活気づいていて、訓練をしながら新製品の開発や既存商品の改良などを目標に頑張っています。

Re: 雇用調整助成金申請中の教育訓練について

> 社長や役職者が講師を行うことは可能ですが、本制度の教育訓練として認められるには、講師としての能力(指導員免許、技能資格等)が必要となります。

当社の場合、ソフトウエア開発会社ですが、特に公的資格がなくても、経験年数が分かるような業務経歴書だけでもOKでした。何人か講師を立てましたが、名刺に肩書きがある人は、それを資格として表現しました。
なお、業務経歴書は、少ない人で10行程度、多い人でも20行程度にまとめた軽いものでした。

多賀社会保険労務士事務所様

著者ゆうちゃん24さん

2010年02月10日 11:47

>ありがとうございます。参考になりました。
まずは、どんな教育訓練をおこない、その訓練の講師ができる人を考えないといけませね。さっそく取り掛かろうと思います。

スラッジ様

著者ゆうちゃん24さん

2010年02月10日 11:49

具体案をありがとうございます。教育訓練により、社員たちの士気があがっていけるよう内容の濃い教育訓練をしていきたいと思います。

moto様

著者ゆうちゃん24さん

2010年02月10日 11:51

ありがとうございます。
社長・役職の講師はかなり気になっていた問題でした。
とても参考になりました。

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