相談の広場
いつも正確なお答えありがとうございます。
「教育訓練」について質問があります。
雇用調整内の「教育訓練判断基準」についてですが、
指導員・又は講師とありますが、社内での教育訓練を実施し
た場合この指導者又は、講師というのは社員や役職がおこな
ってもよいものなのでしょうか?
わが社では、社内教育訓練を行おうと思っております。
ご経験のある方お教えください。
また、くわしくわかるサイトでもあれば教えてください。
よろしくお願いします。
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当社は工作機械メーカーですが、1年程前から社員を講師として毎週3日程度の教育訓練を行っています。
訓練内容は今後の技術向上に役立つものという事で、部署によって溶接・設計などをメインにしています。
教育訓練開始時の申請に、資格を持った社員の職務経歴書や資格証明書のコピーが必要ですが、訓練を長く続ける事になると、同じ訓練ばかりでは単調になってしまうので、様々な訓練を行う事が出来るよう、いくつか資格を持っている人を講師に申請しておくのが良いと思います。
また、講師が欠勤してしまうと、その一日は教育訓練が出来なくなってしまうので、講師は1人ではなく何人か申請しておくと内容を変更して訓練を行う事が出来ます。
現在も仕事の受注は回復していませんが、教育訓練を行うことで、休業していた時より社内は活気づいていて、訓練をしながら新製品の開発や既存商品の改良などを目標に頑張っています。
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