相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
4月から入社予定の内定者が、入社前から社内でアルバイトをすることとなりました。2月~3月中までです。
このような場合、源泉徴収は何%行えばよいでしょうか?
初歩的な質問ですみません。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
> ちなみに、新入社員でなくて単発のアルバイトを雇った場合でも、甲欄適用ということでよいのでしょうか?
> 以前、10%控除とか3%控除などと教わった覚えがあるのですが、、、記憶が曖昧です。
給与を勤務した日又は時間によって計算していて、かつ2ヶ月以内の短期アルバイトであれば、
丙欄を適用します。
上記以外の場合は、
扶養控除申告書が提出されていれば甲欄、提出されていなければ乙欄で徴収します。
【参考】
国税庁ホームページ内
No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]