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就業規則の服装条項について

著者 はじめの さん

最終更新日:2010年02月15日 14:52

男性社員は普通にスーツ着用の会社です。
女性社員には制服が支給されています。
そこで就業規則の服装の条項ですが、女性社員のみ細かい表記がされていますが問題ありますでしょうか?
(例:アクセサリー類は華美にならないよう控えめなものにする。ストッキングは極端な柄ものや色ものは、はかないようにする。履き物は機能的なものを選び、かかとのあるものに限る。他・・・)

よろしくお願い致します。

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Re: 就業規則の服装条項について

ご質問の男性社員、女子社員の方々の服装等の規律は多種多様の企業間で設定されています。

 社員の身なりが会社として容認できる範囲を超えている場合は、注意・指導を行って当然です。
直属の上司が改めるよう本人に伝えることも必要でしょう。
 それとともに就業規則服務規律に「服装・身なりは、常に清潔にし、不快感を与えないよう留意すること」といった一文を入れておくことをおすすめします。
この一文があることによって改善されない場合は、正式な規律違反となり、出勤停止などの懲戒に処することができるようになります。
 それでも「個人の自由だ」というなら、解雇もありえます。ただし、解雇する場合は、社員の身なりが客観的に見て会社のイメージを損なっているという事実が必要です。たとえば取引先から派手な髪型を指摘されたとか、お客様に服装が不快だといわれたなど・・・そのような事実があり、上司が注意・指導しても改善されないのであれば解雇の検討も仕方ありません。

就業規則の記載例
第20条(服務規律
1 社員は清潔な服装・身だしなみに留意すること
2 他人に不快感を与える髪型、化粧などはしないこと
・・・・など

基本的には、お客様に不快感を与えない等、企業内の倫理感でもあるでしょう。

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