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著者 haru0240 さん
最終更新日:2010年02月16日 10:57
5月11日に入社した場合当然給与は日割り計算となりますが算定基礎は対象になるのでしょうか? 5月分のみで提出しなければなりませんか? (当社は月末締め翌月25日に給与を支払います。)
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著者Mariaさん
2010年02月16日 11:52
算定基礎届はその年の5月31日までに被保険者資格を取得した人で同年7月1日現在、被保険者である全員が対象となります。 したがって、5/11入社の方も算定基礎届を提出する必要があります。 ただし、月末締め翌月25日払いとのことですから、貴社が週休2日の会社であれば、 5/11入社の方は、6月に支給される給与の賃金支払基礎日数が17日未満となるはずです。 この場合、算定不可能ということで、保険者決定になるでしょうね。
著者haru0240さん
2010年02月16日 14:25
ご回答ありがとうございました。 結局、社会保系事務所からは5月分の日割り金額のみで 提出するよう連絡がありましたので追加で出すことになりました。
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