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労務管理

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失業給付受給用件

著者 paddle_master さん

最終更新日:2010年02月17日 08:52

いつもお世話になります。失業給付の受給用件について。用件として、「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。」があります。
離職日以前の1年間に産休育休が1年(子が1歳になるまで取得した)ある場合は、この用件は満たすことになるのでしょうか。雇用保険適用者ですが、産休育休期間は給与発生がなく、雇用保険はブランクとなっています。
よろしくお願いします。

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Re: 失業給付受給用件

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年02月17日 12:31

産休育休期間賃金がゼロであっても雇用保険に加入していますから問題ありません。ただ、育児休業給付を受給していればその間の期間は消滅します。

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