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労務管理

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社会保険の第3号被保険者について

著者 あやこたん さん

最終更新日:2010年02月16日 17:58

社員の妻が失業したので扶養に入れたい、という事でしたので手続きしました。その時、失業給付を受けるつもりもなく今後、扶養の範囲で働く予定だがまだ決まっていない、という事でした。その場合、会社としては就職したら、契約書を確認させて欲しい、と言って良いのでしょうか?一度扶養に入れば後は、確認もなく、130万円を超えても分からない状態でぬくぬくと第3号被保険者の恩恵に預かれるような気がするのですが、そんなのってありですか。

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Re: 社会保険の第3号被保険者について

著者オレンジcubeさん

2010年02月16日 18:17

> 社員の妻が失業したので扶養に入れたい、という事でしたので手続きしました。その時、失業給付を受けるつもりもなく今後、扶養の範囲で働く予定だがまだ決まっていない、という事でした。その場合、会社としては就職したら、契約書を確認させて欲しい、と言って良いのでしょうか?一度扶養に入れば後は、確認もなく、130万円を超えても分からない状態でぬくぬくと第3号被保険者の恩恵に預かれるような気がするのですが、そんなのってありですか。

こんにちは。
収入の確認は、まず年末調整で行なえるはずです。
年末調整の場合は、103万円なので、その時点で控除対象配偶者となっていなければ、収入確認をするということでいいのではないではないでしょうか。
健保によって違いますが、1年に1回、所得確認の依頼がきたりもしますよ。

Re: 社会保険の第3号被保険者について

著者jinjiさん

2010年02月17日 12:29

その奥様が正社員などで就職することとなれば、就職先の健康保険に加入することとなりますので同時に国民年金の第3号からも外れますよね。
パートタイマーなど社会保険加入義務のない形態での就職の場合は、毎年年末調整などで確認するのはいかがでしょう?
その際に所得税法上の扶養家族(103万円)として申告してくれば問題ないですし、扶養家族として申告してこなければ130万円を超えないか源泉徴収票などで確認するというのはいかがでしょう?
年末調整で虚偽の申告をすれば1年後くらいに税務署から会社宛てに確認要請のような形で通知が来ます。

Re: 社会保険の第3号被保険者について

著者あやこたんさん

2010年02月17日 13:42

社保庁も年金問題等抱えている事が多い為か、ここ数年そのような調査票は見たことがありません。一度第3号被保険者になれば、その後についてあまり追求してこない、というのが実感としてあります。ただ、間違いを指摘された時点で遡って取り消しをすることも、国民年金を請求されることも無いようなので、少し問題かという気がします。ただ、年調で虚偽の申告をすれば会社宛に確認要請がくる(これも1年後とは遅すぎる)ということですし、妻の源泉徴収票を提示してもらうのも一つのやり方として良いかな、と考えます。アドバイスありがとうございました。

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