相談の広場
最終更新日:2010年02月18日 10:11
以前にある外注さんと業務委託契約書、機密保持契約書等を締結しましたが、最近その契約書に記載されている住所が商業登記している住所と違う住所だという事が判明しました。
(私が勤めている会社、外注さんの契約書に記載の住所は共に都内で、外注さんの登記している住所は地方でした)
契約書を結ぶ際、登記の確認等しなかったのが悪いのですが、この場合、商業登記している住所で全ての契約書を締結し直した方が良いでしょうか。
今後は、登記をしている住所で契約書を結んだほうがよいでしょうか。
その外注さんは、登記の住所は地方で、現在の活動拠点が都内という事で都内の住所にしてきた様です。
よろしくお願いします。
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> お返事遅くなりまして申し訳ございません。
> 本件は、先方が節税対策?といって結構都内を転々をしている模様でしたので、覚書及び登記簿の住所で契約書を締結する事となりました。
> ありがとうございました。
すでに解決されていますから蛇足になりますが、「節税対策・・云々」が気になりましたので念のため。
先方が事業所の所在地を転々としていて、後日、契約書記載上の住所を証明することが困難と考えられる場合は、敢えて契約書上の住所と登記上の本店所在地を併記することも考えられます。
登記簿上の住所に実態がなく、契約書上の住所を頻繁に変える場合や、稀に登記上の住所で契約することを渋る場合などに、併記の事例があります。
二重の記載があれば後日の紛争を考えても確実性は増すと考えます。
行政書士 泉つかさ法務事務所
URL http://www.eonet.ne.jp/~tsukasa-houmu
一旦、覚書(変更契約書)でキチンとされれば、もう心配ありませんね。良かったです。
なお、今後は、契約者の住所が変更になっても、代表者(契約書の記名押印者)が変更になっても、覚書で整理された元の契約書の効力には影響ありませんから、都度、覚書などを結ばれなくても大丈夫です。(勿論、何年も放っておくのは好ましくはありませんが。)
また、契約者の住所・氏名・代表者の変更だけの覚書(変更契約書)であれば、印紙税は不課税になると思いますから、貼られてなければご参考になさってください。
> ありがとうございます。
> 今までの登記でない住所で結んだ契約書に関しては、住所及び代表者名を「訂正する」という形で覚書を交わしました。
> (代表者も違ってましたので・・・)
>
> 先方は、ちゃんと引越しの度税務署に設置を申告してますよ。
> というのですが、それはまた話は違うような気がします。
>
> 何か問題が生じてからでは遅いので、早めに気づいてよかったです。
> ありがとうございました。
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