相談の広場
当社は、現在入社6ヶ月で有給休暇を付与しています。つまり斉一的付与はしていません。この状況で時間単位年休を実施する場合は、4月1日以降に発生する社員順に付与すべきか、3月末時点の残日数から一斉に使用できるようにすべきか、その他の方法があれば教えてください。
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> 当社は、現在入社6ヶ月で有給休暇を付与しています。つまり斉一的付与はしていません。この状況で時間単位年休を実施する場合は、4月1日以降に発生する社員順に付与すべきか、3月末時点の残日数から一斉に使用できるようにすべきか、その他の方法があれば教えてください。
こんにちは。
付与される年次有給休暇の中で、5日を上限として時間単位の年休を取得できるということからすると、御社の場合は、取得できた人から順次という考えでいいと思います。
また、後半の質問は、繰越分か新規分化ということだと思うのですが、取得日数の中から5日分ということになるので、どちらでも良いと思います。
一応繰り越しは出来ますが、繰り越しても5+αというわけではなく、上限が5日と限定されているので、どちらでも良いと思います。
> > 当社は、現在入社6ヶ月で有給休暇を付与しています。つまり斉一的付与はしていません。この状況で時間単位年休を実施する場合は、4月1日以降に発生する社員順に付与すべきか、3月末時点の残日数から一斉に使用できるようにすべきか、その他の方法があれば教えてください。
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> こんにちは。
> 付与される年次有給休暇の中で、5日を上限として時間単位の年休を取得できるということからすると、御社の場合は、取得できた人から順次という考えでいいと思います。
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> また、後半の質問は、繰越分か新規分化ということだと思うのですが、取得日数の中から5日分ということになるので、どちらでも良いと思います。
> 一応繰り越しは出来ますが、繰り越しても5+αというわけではなく、上限が5日と限定されているので、どちらでも良いと思います。
オレンジcube様
早速のご回答ありがとうございます。
つまり、2010年4月1日からこの制度を採用する場合は、4月1日から、従来の有休付与日付きで個々に時間単位年休が5日分使用できるようにしても問題ないということですね。
人により時間単位年休が使える人と使えない人ができてしまうことになりますが、労使協定でその旨を締結すれば大丈夫ということでしょうか?
> > > 当社は、現在入社6ヶ月で有給休暇を付与しています。つまり斉一的付与はしていません。この状況で時間単位年休を実施する場合は、4月1日以降に発生する社員順に付与すべきか、3月末時点の残日数から一斉に使用できるようにすべきか、その他の方法があれば教えてください。
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> > こんにちは。
> > 付与される年次有給休暇の中で、5日を上限として時間単位の年休を取得できるということからすると、御社の場合は、取得できた人から順次という考えでいいと思います。
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> > また、後半の質問は、繰越分か新規分化ということだと思うのですが、取得日数の中から5日分ということになるので、どちらでも良いと思います。
> > 一応繰り越しは出来ますが、繰り越しても5+αというわけではなく、上限が5日と限定されているので、どちらでも良いと思います。
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> オレンジcube様
> 早速のご回答ありがとうございます。
> つまり、2010年4月1日からこの制度を採用する場合は、4月1日から、従来の有休付与日付きで個々に時間単位年休が5日分使用できるようにしても問題ないということですね。
> 人により時間単位年休が使える人と使えない人ができてしまうことになりますが、労使協定でその旨を締結すれば大丈夫ということでしょうか?
こんにちは。
年次有給休暇がある人で、時間単位を使える人がいる、いないとなると問題ですが、御社の規程では入社後6ヶ月経過するまでは、付与されないわけですよね。
この時間単位は新に追加で付与されるわけではなく、持っている年次有給休暇の内5日分を限度に使用できるということですから、付与されていない=もっていない=使用できないで問題ないですよ。
> > > > 当社は、現在入社6ヶ月で有給休暇を付与しています。つまり斉一的付与はしていません。この状況で時間単位年休を実施する場合は、4月1日以降に発生する社員順に付与すべきか、3月末時点の残日数から一斉に使用できるようにすべきか、その他の方法があれば教えてください。
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> > > こんにちは。
> > > 付与される年次有給休暇の中で、5日を上限として時間単位の年休を取得できるということからすると、御社の場合は、取得できた人から順次という考えでいいと思います。
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> > > また、後半の質問は、繰越分か新規分化ということだと思うのですが、取得日数の中から5日分ということになるので、どちらでも良いと思います。
> > > 一応繰り越しは出来ますが、繰り越しても5+αというわけではなく、上限が5日と限定されているので、どちらでも良いと思います。
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> > オレンジcube様
> > 早速のご回答ありがとうございます。
> > つまり、2010年4月1日からこの制度を採用する場合は、4月1日から、従来の有休付与日付きで個々に時間単位年休が5日分使用できるようにしても問題ないということですね。
> > 人により時間単位年休が使える人と使えない人ができてしまうことになりますが、労使協定でその旨を締結すれば大丈夫ということでしょうか?
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> こんにちは。
> 年次有給休暇がある人で、時間単位を使える人がいる、いないとなると問題ですが、御社の規程では入社後6ヶ月経過するまでは、付与されないわけですよね。
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> この時間単位は新に追加で付与されるわけではなく、持っている年次有給休暇の内5日分を限度に使用できるということですから、付与されていない=もっていない=使用できないで問題ないですよ。
> > > > 当社は、現在入社6ヶ月で有給休暇を付与しています。つまり斉一的付与はしていません。この状況で時間単位年休を実施する場合は、4月1日以降に発生する社員順に付与すべきか、3月末時点の残日数から一斉に使用できるようにすべきか、その他の方法があれば教えてください。
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> > > こんにちは。
> > > 付与される年次有給休暇の中で、5日を上限として時間単位の年休を取得できるということからすると、御社の場合は、取得できた人から順次という考えでいいと思います。
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> > > また、後半の質問は、繰越分か新規分化ということだと思うのですが、取得日数の中から5日分ということになるので、どちらでも良いと思います。
> > > 一応繰り越しは出来ますが、繰り越しても5+αというわけではなく、上限が5日と限定されているので、どちらでも良いと思います。
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> > オレンジcube様
> > 早速のご回答ありがとうございます。
> > つまり、2010年4月1日からこの制度を採用する場合は、4月1日から、従来の有休付与日付きで個々に時間単位年休が5日分使用できるようにしても問題ないということですね。
> > 人により時間単位年休が使える人と使えない人ができてしまうことになりますが、労使協定でその旨を締結すれば大丈夫ということでしょうか?
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> こんにちは。
> 年次有給休暇がある人で、時間単位を使える人がいる、いないとなると問題ですが、御社の規程では入社後6ヶ月経過するまでは、付与されないわけですよね。
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> この時間単位は新に追加で付与されるわけではなく、持っている年次有給休暇の内5日分を限度に使用できるということですから、付与されていない=もっていない=使用できないで問題ないですよ。
オレンジcube様
今年の4月1日から採用するため、人によっては、今年の有休発生が例えば12月ということもあるわけです。その場合、4月に発生する人は4月から時間単位が使用でき、12月発生の人はそれまで使用できない(今年の分は発生していないわけですから)ことになるという解釈でよろしいでしょうか?
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