相談の広場
最終更新日:2010年02月23日 15:56
いつも参考にさせていただいております。
ソフトウェア開発委託(プログラムの作成)を現在検討しておりますが、下請法遵守の観点からこのようなことが可能かどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵を貸していただきたいと思います。
・作業場所はエンドユーザ。
(エンド→弊社→下請け会社という関係です。)
・人員の確保(親会社)、及び契約の確保(下請会社)と双方の希望により1ヶ月間の月額単価を取り決め、一定期間(3~6ヶ月)での契約を締結したい。
・ただし、月により作業の波がある為、一ヶ月の月額単価に時間幅を設けたい。(例150~170時間)
【質問1】
このような発注は可能なのでしょうか?
またこのような記載は問題が無いのでしょうか?
・上限時間を上回った時には「追加作業」として追加発注を行う。
【質問2】何らかの原因(実作業者の長期休暇、カレンダーによる実作業日が少ない等)で下回った場合、どのように請求してもらえばよいのでしょうか?
また発注書面上と金額が異なる場合、下請法の「減額」の扱いになるのでしょうか?
変更やマイナスの発注書が必要となるのでしょうか?
業務委託の契約ではありますが、下請け会社が小さな会社で作業者が少なく、必然的に実作業者が決まってしまう為、季節柄作業ができない場合も検討しておきたい状況です。
下請法の解釈が難しい部分な為、ご存知の方がいらっしゃいましたら是非宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]