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プログラムの作成委託(算定方法と精算について)

最終更新日:2010年02月23日 15:56

いつも参考にさせていただいております。

ソフトウェア開発委託(プログラムの作成)を現在検討しておりますが、下請法遵守の観点からこのようなことが可能かどうか、ご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵を貸していただきたいと思います。

・作業場所はエンドユーザ。
 (エンド→弊社→下請け会社という関係です。)
・人員の確保(親会社)、及び契約の確保(下請会社)と双方の希望により1ヶ月間の月額単価を取り決め、一定期間(3~6ヶ月)での契約を締結したい。
・ただし、月により作業の波がある為、一ヶ月の月額単価に時間幅を設けたい。(例150~170時間)


【質問1】
このような発注は可能なのでしょうか?
またこのような記載は問題が無いのでしょうか?


・上限時間を上回った時には「追加作業」として追加発注を行う。

【質問2】何らかの原因(実作業者の長期休暇、カレンダーによる実作業日が少ない等)で下回った場合、どのように請求してもらえばよいのでしょうか?
また発注書面上と金額が異なる場合、下請法の「減額」の扱いになるのでしょうか?
変更やマイナスの発注書が必要となるのでしょうか?


業務委託契約ではありますが、下請け会社が小さな会社で作業者が少なく、必然的に実作業者が決まってしまう為、季節柄作業ができない場合も検討しておきたい状況です。

下請法の解釈が難しい部分な為、ご存知の方がいらっしゃいましたら是非宜しくお願いいたします。

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Re: プログラムの作成委託(算定方法と精算について)

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2010年03月07日 16:46

下請法は、発注書面に具体的な金額を記載することが困難な場合は、算定方法の記載を認めています。

ソフトウェア開発委託においては、プログラマーの技術水準にもよるので、具体的金額(月額単価)を確定させるのは困難とも思われます。

そこで、「プログラマーの時間あたりの単価○○円×所要時間」と算定方法を記載し、それに基づき支払うようにするのが良いかと思います。

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