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労務管理

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傷病手当金について

著者 はじめの さん

最終更新日:2010年02月24日 17:57

どなたか教えて下さい。

傷病手当金を協会健保へ申請して給付を受けようとしてます。以下2点質問です。

傷病手当金を申請する時に会社側に最低負担額という物はありましたでしょうか?
例えば、会社側が標準月額日額の20%は給与として支給しなければ傷病手当金が給付されない等です。

傷病手当金申請中は給与の支給はしてはいけない物なのでしょうか?

①、②のつながりはありません。単発の質問としてよろしくお願い致します。

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Re: 傷病手当金について

①会社の負担義務はありません。
②給与の支給を制限する法律はありませんが、報酬が支払われる間、傷病手当金は支給されません。ただし、報酬の額が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。

Re: 傷病手当金について

著者はじめのさん

2010年02月25日 11:49

お返事いただき、ありがとうございました。

以前、私立学校共済組合傷病手当金の受給手続きをした時に20%の給与負担をしてましたので、少し気になり質問させていただきました。

この20%負担の経緯は、私学共済の加入資格として下記のような内容があったもので…今回質問させていただいた事とは主旨が若干違いますが。

病気等により休業している場合
公務員の場合における休職の事由」に相当し、その取扱いを受け、「平常勤務の際における給与」の2割以上の支給を受けている場合

  休業開始前に受けていた給与を記入し、休業開始年月(休み始めた月)を記入してください。

※「公務員の場合における休職の事由」に相当し、その取扱いを受け、「平常勤務の際における給与」の2割以上の支給を受けている場合は、休職中でも常時勤務に服している者とみなし、加入者資格を有するとされています。

加入者として算定基礎届を出す時にこういった内容がありました。

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