相談の広場
どなたか教えて下さい。
傷病手当金を協会健保へ申請して給付を受けようとしてます。以下2点質問です。
①傷病手当金を申請する時に会社側に最低負担額という物はありましたでしょうか?
例えば、会社側が標準月額日額の20%は給与として支給しなければ傷病手当金が給付されない等です。
②傷病手当金申請中は給与の支給はしてはいけない物なのでしょうか?
①、②のつながりはありません。単発の質問としてよろしくお願い致します。
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お返事いただき、ありがとうございました。
以前、私立学校共済組合の傷病手当金の受給手続きをした時に20%の給与負担をしてましたので、少し気になり質問させていただきました。
この20%負担の経緯は、私学共済の加入資格として下記のような内容があったもので…今回質問させていただいた事とは主旨が若干違いますが。
病気等により休業している場合
「公務員の場合における休職の事由」に相当し、その取扱いを受け、「平常勤務の際における給与」の2割以上の支給を受けている場合
休業開始前に受けていた給与を記入し、休業開始年月(休み始めた月)を記入してください。
※「公務員の場合における休職の事由」に相当し、その取扱いを受け、「平常勤務の際における給与」の2割以上の支給を受けている場合は、休職中でも常時勤務に服している者とみなし、加入者資格を有するとされています。
加入者として算定基礎届を出す時にこういった内容がありました。
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