> 有給休暇を時間単位でとれるようにしたいのですが、社員5~6名の会社でも、会社と従業員代表との間で協定書を作成する必要がありますか。
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> もし、必要あるとしたら、どういう人が従業員代表になるのでしょうか。ちなみに、社員は全員役職なしの平社員です。
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> よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労使協定の作成の必要はあります。
5から6名の社員の中から、挙手や多数決などで代表者を決めて協定を締結することになります。
ただ、人数が少ないので、話し合いは全員が参加すればよいのではないでしょうか。
協定書を締結する際に代表者をだれか1名選出すればよいのです。