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労務管理

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過去の労災事故の再診療費について

著者 すずこね さん

最終更新日:2010年03月07日 09:26

お尋ねいたします。
4年前に労災保険適用した通勤災害の件なのです。従業員が左手骨折で骨をボルトでつなぐ手術を行い、その後のリハビリ含め6か月間治療しました。
ところが、最近になって「また手の具合が変で以前の病院でもう一度診てもらいたいが、診療費が労災適用になるのでしょうか?」と申し入れてきました。
先の事故での治療終了から3年6カ月経過しています。この事案、労災適用になるのでしょうか?
又、再度労基署に申請しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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