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通勤労災

従業員が通勤途中に事故にあった!通勤災害時の対応・補償内容・手続きのコツ

2022.04.04

通勤災害は、誰にでも起こりうる災害の一つです。もしも自社の社員が通勤災害にあってしまった場合、会社側は適切な対応を取ることができるでしょうか?

今回は、通勤災害の定義から実際に災害が発生した場合の対応法、具体的な補償の内容や手続きのコツについて、順を追って解説をしていきましょう。

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そもそも「通勤災害」の定義とは?

通勤災害とは、社員が会社へ通勤する途中で何らかの災害にみまわれた結果至った、怪我や障害、死亡のことを指します。

この場合の通勤とは、就業に関し、①自宅と就業場所の往復、②就業場所から他の就業場所への移動、③単身赴任先と帰省先の往復、を合理的な経路や方法で行う行為をいいます。

一般的に通勤というと、いつも決まった時間に電車やバス、車で会社への行き来をすることをイメージしがちですが、出勤時間、退勤時間などの時間による制約はありません。したがって、通勤ラッシュ時間帯を避けるために早い時間帯に電車に乗った場合、いわゆる“早出出勤”の場合も、その時間帯は通勤時間と扱います。ただし、上記の行為のうち、経路の逸脱や移動の中断をしている時間は通勤には含まれません。

早出出勤の場合を例に挙げると、会社への移動時間は通勤時間に含まれるものの、その後、出社までの間に会社近くのカフェで休憩をしている時間帯に怪我をした場合は、そもそも通勤時間における事故とはいえないため、通勤災害とは扱われません。

なお、“就業場所”については、雇用契約を交わしているオフィスの他、仕事を理由とするのであれば、他の営業所や工場なども含まれます。さらに、コロナ禍の昨今で増加しているモバイルワークの場合は、仕事を行うために立ち寄った拠点、サテライトオフィス勤務の場合やサテライトオフィスも就業場所と扱われるため、これらの場所への行き来に要する時間も通勤に含まれ、この時間帯に負傷などをした場合は通勤災害になります。

なお、こちらも昨今では増加しているケースの一つである“在宅勤務”の場合、一見では通勤時間は発生しないと思われがちですが、たとえば寝室から在宅勤務場所へ移動する際に階段から落ちて負傷した場合は通勤災害と扱われる可能性があります。

【こちらもチェック】自転車通勤中の事故も労災認定される?自転車通勤のメリット・デメリット

通勤災害が発生した場合の対応は?

まずは日頃より“会社へのすみやかな報告”をするよう労働者に向けて徹底周知をしておくことが大切です。

実際に通勤災害が発生した場合、会社側は社員の報告を受け安全確認をした上で、負傷の度合いに応じて医療機関の受診をしてもらいます。

原則として、災害発生現場から最寄りの労災指定病院等を受診してもらうことになりますが、近くに労災指定病院が見当たらない場合は、労働者の安全を守るため指定外病院で受診し、いったん受診費用(医療機関・薬局)を支払ってもらいます。

なお、通勤災害が交通事故である場合は、“第三者行為災害”と扱われる可能性があります。第三者行為災害とは、通勤災害の原因となる事故が第三者の行為であると認められた災害で、事故を引き起こした第三者側に損害賠償義務が生じるケースをいいます。

第三者行為災害に該当する場合、通勤災害を被った労働者にどちらの給付が先に行われたかに応じて対応が変わる点を覚えておきましょう。

労災保険が先に給付された場合は、国が第三者に対して損害賠償請求権を取得します。一方、先に第三者からの損害賠償を受けた場合は、賠償を受けた額については労災保険からの給付は行われないことになります。

各種給付金の手続きを行う

通勤災害は労働災害(労災)の一種となるため、災害時にかかった一連の費用や補償は事業主である会社側が行うものとされています。しかし、従業員を一人でも雇用する会社の場合は、労災保険への加入が義務付けられているため、実際に労働災害が発生した場合は、労災保険より各種給付が行われます。

通勤災害発生時に労災保険より行われる補償内容については、主に以下の通りです。

①療養等給付:医療機関での診療費の補償

②休業等給付:休業4日目より給与基礎日額60%が支給

③障病等給付:通勤災害による障害が1年半経過しても完治しない場合に行われる補償

④障害等給付:通勤災害によって被った障害が残ってしまった場合に行われる補償

⑤介護等給付:通勤災害により常時介護状態に陥った場合の補償

⑥遺族等給付:通勤災害で死亡した労働者の遺族へ行われる補償

⑦葬祭料:通勤災害で死亡した労働者の葬儀実施時に行われる給付

上記に加え、第三者行為災害の場合には「第三者行為災害届」や、事故の詳細を国へ報告するための「労働者死傷病報告」の提出が必要です。

これらの給付申請や届出書の提出は、いずれも会社側が行う対応となります。申請の方法や書類のテンプレート、記載方法は内容に応じて異なりますので、以下の「実務チェックシート」を活用する方法をおすすめします。

【無料ダウンロード】チェックシート:従業員関連-従業員が病気・怪我をした(通勤途中)

上記のチェックシートには、通勤災害が発生した場合の詳細情報の記録や、会社側が行うべき対応内容が種類別にまとめて記載されているので、会社側の事故に関する備忘録としても有効活用することができます。

まとめ

通勤災害は、事故の状況に応じて支給される給付内容や手続き方法が多岐にわたることがお分かりいただけましたでしょうか。社員を守るためにも、会社側がルールを熟知し、いざという時のために備えておく必要があるでしょう。本文内で紹介したチェックシートを常備し、迅速かつ確実な対応を心がけることが、社員の安全を守ることにもつながります。

*yamasan、umaruchan4678 / PIXTA(ピクスタ)