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商標登録

えっ、商品名が使えなくなった!? サービスを始める前に知っておくべき商標登録のやり方

2022.05.23

「弁護士から通知が来ました!お店の名前を使うなと言われてます」といった相談を、弁護士の筆者はこれまでに何度も受けてきました。商標侵害されているという警告文が、弁護士から送られてきたということです。こうなりますと、放っておくわけにはいきません。結果的には商標侵害はなかったということが判明したとしても、それなりの調査が必要となります。

その意味でも、早い段階でしっかりと、商標侵害の有無について確認しておいた方が良いのです。

商標とサービスマーク

「商標」と「サービスマーク」という言葉をご存じでしょうか? この2つの違いは、少し分かり難いところがありますね。一般的に「商標」は、販売する商品につける名前だと思ってもらえれば良いです。ゲーム機についている、『任天堂』や『スーパーマリオ』も商標です。

一方、サービスマークは、言葉のとおりサービスの名前です。たとえば、飲食店で提供する食べ物は、商品ではなく飲食物提供サービスとして考えます。従って、飲食店ではサービスマークを取得します。ただ、飲食店で人気商品をパッケージ化して売り出すときは、飲食物は商品になりますので商標を取得する必要があります。

新商品を販売しようとした場合

新商品を販売しようとするときには、商標登録を考える必要があります。そうでないと、後になってからその商品名を他社に取られてしまう可能性が残るからです。

また、それ以前の問題として、「自分が使おうとしている商標が、すでに他社によって使われていた」ということもあり得ます。特に、日本に限らず、全世界的に販売しようとする場合は、非常に重要な問題となります。すべての国において、商標が使えるか調べるのは、かなりの労力が必要です。

【こちらの記事も】他人事だと思ってない?中小企業が「知財の権利化」をすべき理由と始め方を解説

出願時の準備

出願するときには、十分に準備をしないといけません。選んだ商標が使えるものか確認するには、いくつもの要件があります。

たとえば、あまりに一般的な言葉は商標として使用できません。定食屋さんが「定食屋」という商標(サービスマーク)は登録できないのです。これは当たり前と言えば当たり前です。普通に使用されている言葉を、一人にだけ独占させるわけにはいかないからです。ただ、言葉は「定食屋」でも、ロゴ化して特徴のあるマークとしたなら商標登録が可能となります。どのようなものなら登録できるのか、最初の段階で考える必要があります。

さらに、自分の考えた商標と類似の商標が既に登録されていないかも、しっかりと確認しましょう。先に商標登録されていれば、そちらが優先されますし、そういう商標の使用を避けるのは当然のことです。

>>>実務に役立つ!「商標登録の流れ」チェックシートのダウンロードはこちらから

出願時の注意点

商標の出願をするときには、やはり経験のある弁理士の先生にお願いした方が無難です。「取り敢えず申請してみて、ダメならそれでいいや」というのなら、素人が申請しても大した違いはありません。ただ、多くの場合は、商標の申請をする段階で、既に商品化も進んでいるはずです。「ダメだったら仕方がない」というわけにはいかないでしょう。

商標の申請だけではなく、他の類似商標がないかのしっかりと下調査しましょう。仮に特許庁に商標登録が認められないと言われたときの対抗手段も、予め準備しておく必要があります。

独立行政法人工業所有権情報・研修館が提供する『J-PlatPat』では、商標に関する出願・登録情報や商品・役務名等を検索できます。こちらも活用してみるとよいでしょう。

出願から登録までの流れ

商標の出願は特許庁に行います。商標を出すときには、商品の販売や、サービスの提供までは終わっている必要はありません。だだ、商標登録に向けて、自社の販売体制をしっかりと作り上げておく必要があります。チェックシートを活用して漏れなく進めましょう。また、特許庁が提供する『出願までの流れ』では、様式のダウンロード等もできるので確認してみてください。

商標登録申請をすると、特許庁内でもその商標が問題ないか審査されるととともに、当該商標を公開して「誰か異議のある人はいないか」と確認します。そのような過程を経てはじめて、商標の登録が認められることになるのです。

他社の商標のチェック

商標登録をするうえで一番費用と時間がかかるのが、自社が使おうとしている商標がすでに他社に使用されているか確認することです。全く同じ商標があるかどうかを調べるだけでもかなり大変です。それに加えて、類似商標の存在まで調べないといけません。類似しているだけでも、一般人が誤認混同すると判断されたら商標登録は認められないからです。

たしかに、世界的に商品を販売している会社では、“短期間のみ使用する商標”の場合、お金と時間がかかりすぎるため事前確認をほとんどしないこともあります。他社から「侵害だ!」と言われても、どうせ商品は短期間しか販売しないので、たいした問題にならないという考え方です。世界各国で事前確認する費用よりも、後から問題対応する費用の方が安くすむということでしょう。しかし、これは企業の商標戦略の問題です。日本で長く販売していく場合は、やはりしっかりとした事前チェックを行った方が良いでしょう。

最後に

商標登録は、ついつい見落としてします場合が多いと思います。特に、飲食その他のサービスマークの場合はそうでしょう。あとから「侵害だ!」と言われて慌てることの無いように、最初からしっかりと準備することが大切です。

>>>実務に役立つチェックシートのダウンロードはこちらから

*color / PIXTA(ピクスタ)

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