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インボイス制度

登録申請すべき?2023年10月施行「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」への対応【弁護士が解説】

2022.07.19

消費税が10%に引き上げられるにあたり、一定の対象品目は税率が8%に据え置かれる軽減税率が導入されました。消費税に複数の税率が存在することなったため、消費税の仕入税額控除を適正に行うことができるよう、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されることとなりました。現在は経過措置として区分記載請求書等保存方式が採用されていますが、2023年10月1日からインボイス制度が施行されます。

今回は、弁護士である筆者がインボイス制度の概要とポイントについて解説します。記事の最後には、インボイス制度に対応する際の詳しい手順をまとめた実務チェックシートがあります。ぜひ参考にしてみてください。

そもそも仕入税額控除とは?

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く課される税金です。消費税は、最終的には商品等を購入する我々消費者が負担することになりますが、実際の申告・納付は事業者が行います。商品等が消費者の手に渡るまでには、生産・製造業者から卸売業者、卸売業者から小売業者へと商品等が流れていく仕入れの各段階においても消費税が課されています。そのため、各段階での仕入れにかかる消費税額を控除する必要があります。

そこで、消費税の対象となる課税売上に係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除して、事業者が納める消費税額を算出することになります。これを仕入税額控除といいます。

適格請求書(インボイス)とは?

2023年10月1日から、事業者が仕入税額控除を行うには適格請求書を保存する必要があります。“適格請求書”とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書等をいいます。適格請求書は、誰でも交付することができるわけではなく、税務署長の登録を受けた事業者(適格請求書発行事業者)だけが発行可能です。

仕入れ税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要になる

2023年9月30日までは、“区分記載請求書等保存方式”が採用されており、仕入れ税額控除を行うためには原則として以下の要件を満たす必要があります。

(1)一定の事項が記載された帳簿の保存
(2)区分記載請求書等の保存

2023年10月1日からは、インボイス制度の導入により、(2)の要件が変更となり、“適格請求書等”(いわゆる“インボイス”)の保存が必要になります。ただし、簡易課税制度を選択している事業者の場合には適格請求書等の保存は不要です。

【参考】「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」 / 国税庁

適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項

適格請求書には、以下の事項を記載しなければなりません。

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等
(6)書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

なお、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業・飲食店業・タクシー業等の取引は、適格請求書に変えて適格簡易請求書を交付することができます。適格簡易請求書には、以下の事項を記載する必要があります。

(1)適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
(2)取引年月日
(3)取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
(4)税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
(5)税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

適格請求書発行事業者は、これらの交付した適格請求書の写しを保存しておく必要があるため、注意が必要です。

【参考】「適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー」 / 国税庁

売手側の対応ステップ

買手側が仕入税額控除を行うためには、簡易課税制度を選択している場合を除いて、原則として適格請求書等の保存が必要です。よって、買手側は適格請求書の交付を受けることが必須。他方で、売手側が適格請求書発行事業者に登録するか否かは任意とされています。導入を検討する場合は、まず適格請求書発行事業者として登録するか否かを検討すべきです。

インボイス制度の施行によって、適格請求書発行事業者であるかどうかは、既存の取引先との取引継続や新規取引先の獲得に影響を与えるため、前向きに登録を検討することをおすすめします。

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【インボイス制度(適格請求書等保存方式)を導入する実務チェックシートを無料ダウンロード

【参考】「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます」 / 国税庁
「適格請求書等保存方式の概要ーインボイス制度の理解のためにー」 / 国税庁

*mayucolor、nisi / PIXTA(ピクスタ)