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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

71歳の高齢者雇用について教えてください。

著者 すすき さん

最終更新日:2010年03月18日 12:44

いつもお世話になっております。
勉強不足で申し訳ないのですが、おわかりの方がいらっしゃいましたらご教授ください。
5月1日付で71歳の方を嘱託雇用する予定です。
対象者の方は既に年金を受給されているようです。
(質問1)この方の場合、厚生年金と雇用保険は加入除外、健康保険と労災は加入手続きするのが一般的かと認識しておりますが間違いないでしょうか。
(質問2)71歳により厚生年金は加入しないので、年金は満額受給、それに当社報酬が加わった金額がその方の年収となる考え方でよろしいでしょうか。
※健康保険は前期高齢にあたり74歳までは加入の必要があるため、当社の組合健保に加入させます。
以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 71歳の高齢者雇用について教えてください。

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2010年03月21日 15:31

> いつもお世話になっております。
> 勉強不足で申し訳ないのですが、おわかりの方がいらっしゃいましたらご教授ください。
> 5月1日付で71歳の方を嘱託雇用する予定です。
> 対象者の方は既に年金を受給されているようです。
> (質問1)この方の場合、厚生年金と雇用保険は加入除外、健康保険と労災は加入手続きするのが一般的かと認識しておりますが間違いないでしょうか。
> (質問2)71歳により厚生年金は加入しないので、年金は満額受給、それに当社報酬が加わった金額がその方の年収となる考え方でよろしいでしょうか。
> ※健康保険は前期高齢にあたり74歳までは加入の必要があるため、当社の組合健保に加入させます。
> 以上、よろしくお願いいたします。

 ‐--------------------

 70歳以上の高齢者の雇用について

① 労災保険
 労災保険には、被保険者という概念はありません。
 雇用した時点で、手続をすることなく適用となります。

② 雇用保険
 雇用保険の被保険者となるのは65歳未満ですので、65歳以後に雇用された者は被保険者とならない。被保険者取得の手続きは不要。

③ 健康保険
 75歳未満は被保険者となりますので、健康保険被保険者資格取得届の手続きが必要となります。

④ 厚生年金保険
 被保険者となるのは70歳未満です(任意加入を除き)。
 被保険者にならないため保険料の負担はありません。
ただし、70歳以上で厚生年金の適用事業所で働いている場合は、在職老齢年金の仕組みが適用されますので、嘱託の報酬額に依り老齢厚生年金の額が調整(減額)されます。

 ご参考になればと思います。

Re: 71歳の高齢者雇用について教えてください。

著者 Maria さん

最終更新日:2010年03月22日 12:37

横レスですが、少し補足させていただきます。

在職老齢年金の制度が適用されるため、
年金額や給与額によっては一部または全額支給停止となる場合があるのは1・2・3さんが書かれているとおりです。
しかしながら、65歳以上の場合は、停止基準となる額が48万と高いですから、
支給停止にならない方のほうが多いかと思います。
(65歳未満の場合は、停止基準となる額が28万と低いので、一部支給停止となる方が多いんですけどね)
ご質問の方が支給停止になるかどうか、停止額がいくらになるのかは、
以下のページを参照のうえ、計算してみてください。

【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2

あと、高齢者雇用の場合、短時間勤務であったり、勤務日数が少なかったりするケースが多いかと思いますが、
ご質問の方はフルタイム勤務なのでしょうか?
もしフルタイム勤務でないなら、健康保険の強制被保険者となるのは、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、一般従業員のおおむね3/4以上の場合です。
(雇用契約上の呼称が何であるかにかかわらず、フルタイム勤務でなければ原則としてこの扱いになります)

【参考】
社会保険庁ホームページ内
パートタイマーの取扱い
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm

Re: 71歳の高齢者雇用について教えてください。

著者 すすき さん

最終更新日:2010年04月15日 08:51

1・2・3さん、Mariaさん、ご教授ありがとうございました。
よく理解できました。5月の手続きに向け抜けなく対応してまいります。
本当にありがとうございました。

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