横レスですが、少し補足させていただきます。
在職老齢年金の制度が適用されるため、
年金額や給与額によっては一部または全額支給停止となる場合があるのは1・2・3さんが書かれているとおりです。
しかしながら、65歳以上の場合は、停止基準となる額が48万と高いですから、
支給停止にならない方のほうが多いかと思います。
(65歳未満の場合は、停止基準となる額が28万と低いので、一部支給停止となる方が多いんですけどね)
ご質問の方が支給停止になるかどうか、停止額がいくらになるのかは、
以下のページを参照のうえ、計算してみてください。
【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#sanko2
あと、高齢者雇用の場合、短時間勤務であったり、勤務日数が少なかったりするケースが多いかと思いますが、
ご質問の方はフルタイム勤務なのでしょうか?
もしフルタイム勤務でないなら、健康保険の強制被保険者となるのは、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の“両方”が、一般従業員のおおむね3/4以上の場合です。
(雇用契約上の呼称が何であるかにかかわらず、フルタイム勤務でなければ原則としてこの扱いになります)
【参考】
社会保険庁ホームページ内
パートタイマーの取扱い
http://www.sia.go.jp/~tokyo/pa-to.htm