相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

休養室について

著者  さん

最終更新日:2010年04月18日 16:22

皆さん休養室設置について教えて下さい!!
先日、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。と指摘されました。
そこで皆さんにお聞きしたいのが、
『常時』って具体的にはどういう意味なのでしょうか?
在籍労働者は確かに50人いますが、繁忙期のみのアルバイトも含めてですので、そういった人も含まれるのでしょうか?週1日程度のアルバイトも含まれるのでしょうか?
実は人数は事務所ができてから増えたので休憩室を後付けするのはちょっと無理があるので相談させていただきました。

スポンサーリンク

相談を新規投稿する

0~0
(0件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP