皆さん休養室設置について教えて下さい!!
先日、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。と指摘されました。
そこで皆さんにお聞きしたいのが、
『常時』って具体的にはどういう意味なのでしょうか?
在籍労働者は確かに50人いますが、繁忙期のみのアルバイトも含めてですので、そういった人も含まれるのでしょうか?週1日程度のアルバイトも含まれるのでしょうか?
実は人数は事務所ができてから増えたので休憩室を後付けするのはちょっと無理があるので相談させていただきました。