相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

傷病休職について

著者 シマコ さん

最終更新日:2010年05月12日 10:52

会社の経理・総務を担当しています。
現在、社員が脳内出血で入院中です。今は有休消化をしています。長期入院になりそうなので、傷病休職扱いとなるのですが、手続の一般的な事がよく知らないので教えて下さい。
1.4/12より入院
 有休38日消化 この場合6/8まで有休消化
 6/9より欠勤扱いで良いのでしょうか?

2.就業規則には業務外の傷病により暦日2ヶ月を越えて
  欠勤した時に休職を命ずるとあるのですが
  6/9から休職と考えてよいのでしょうか?
  暦日2ヶ月を超えてとはどう有意味でしょうか?
  会社の給与支払締め日は20日締め 25日支払です。


3.傷病休職期間は6ヶ月とあります。 
 期間は6/9~180日間計算すればよいのでしょうか

4.傷病休職に際し、傷病手当金を支給しないと
  いけないのですが、手続はいつ頃行うべきでしょうか

5.給与から天引きしている、厚生年金・健康保険・住民税
  生命保険の天引きは会社が立替えておき、
  本人の傷病手当から差引く形で良いでしょうか?

6.会社として本人に記入してもらう書類は
  休職願・医師の診断書等だけでよいのでしょうか?

傷病休職の手続・実務をされている方がおられましたら
何でもいいので教えて下さい。

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Re: 傷病休職について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2010年05月14日 21:19

1.年次有給休暇は、通常出勤したものと扱いますから、欠勤は年次有給休暇を消化したときから起算します。これはあくまでも労働者優位に解釈したもので、規定に明記されていればそれに従います。

2.欠勤2ヶ月経過後に、休職発令です。6/9から欠勤でしたら、8/9から休職です。

3.6か月と180日とでは、意味が違います。8/9から休職でしたら、翌年2/8で休職期間満了です。通常、この日を最終在職日にして自然退職となります。だいたいひと月ごとくらいに病状を把握、復職の意向があるなら、医師の診断をあおがせます。満了ひと月前が満了予告、最終確認になるでしょう。

4.私傷病ですので、会社がする義務はありません。本人申請が基本ですので、手続きをする便宜をはかってあげればいいだけです。有給の期間がおわってから、給与締め日ごとに、会社の証明(有給無給の別、欠勤日)、医師の意見(就労不能)、提出となります。

5.手当金は本人受取ですから、本人負担保険料立て替え、随時催促となりましょう。

6.会社の規定によります。

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