午前と午後の時間が違う半日有休を、時間で割ることは可能か
trd-104042
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総務事務を担当しているものです。
我社は、事務・営業は、始業時間が8時半、終業時間が5時半。昼休みが、12時~13時です。すると、半日有休で、午前出勤だと3時間半しか出勤しなくて、午後だと4時間半出勤ということになります。それを、その半日有休に関して、午前有休は8分の3.5と、午後は8分の4.5という風に、計算するといっていますが、それは、可能なことなのでしょうか。
午前と午後の時間が違う半日有休を、時間で割ることは可能か
著者
ルンルンHK さん
最終更新日:2010年05月14日 10:53
総務事務を担当しているものです。
我社は、事務・営業は、始業時間が8時半、終業時間が5時半。昼休みが、12時~13時です。すると、半日有休で、午前出勤だと3時間半しか出勤しなくて、午後だと4時間半出勤ということになります。それを、その半日有休に関して、午前有休は8分の3.5と、午後は8分の4.5という風に、計算するといっていますが、それは、可能なことなのでしょうか。
Re: 午前と午後の時間が違う半日有休を、時間で割ることは可能か
著者
1・2・3 さん
最終更新日:2010年05月15日 16:59
> 総務事務を担当しているものです。
> 我社は、事務・営業は、始業時間が8時半、終業時間が5時半。昼休みが、12時~13時です。すると、半日有休で、午前出勤だと3時間半しか出勤しなくて、午後だと4時間半出勤ということになります。それを、その半日有休に関して、午前有休は8分の3.5と、午後は8分の4.5という風に、計算するといっていますが、それは、可能なことなのでしょうか。
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年次有給休暇は1日単位で与えるのが原則ですが、半日単位(0.5日)で与えても差し支えないことになっております。
「半日(0.5日)」とは所定労働時間の1/2を意味しますが、必ずしも厳密に1/2とする必要はありません。
労使協定にて「半日」の定義を定めることにより、午前半休は3.5時間で0.5日、午後半休は4.5時間で0.5日とすることは可能です。
Re: 午前と午後の時間が違う半日有休を、時間で割ることは可能か
著者
ルンルンHK さん
最終更新日:2010年05月17日 16:00
> > 総務事務を担当しているものです。
> > 我社は、事務・営業は、始業時間が8時半、終業時間が5時半。昼休みが、12時~13時です。すると、半日有休で、午前出勤だと3時間半しか出勤しなくて、午後だと4時間半出勤ということになります。それを、その半日有休に関して、午前有休は8分の3.5と、午後は8分の4.5という風に、計算するといっていますが、それは、可能なことなのでしょうか。
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> 年次有給休暇は1日単位で与えるのが原則ですが、半日単位(0.5日)で与えても差し支えないことになっております。
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> 「半日(0.5日)」とは所定労働時間の1/2を意味しますが、必ずしも厳密に1/2とする必要はありません。
> 労使協定にて「半日」の定義を定めることにより、午前半休は3.5時間で0.5日、午後半休は4.5時間で0.5日とすることは可能です。
有難うございました。
参考にさせて頂きます。