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総務の給湯室

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労災と傷害保険について

著者 misa1201 さん

最終更新日:2010年11月25日 10:07

会社の方が、業務中けがをされ、病院から労災のご案内の用紙をもってこられました。

当社は、傷害保険も加入しており、どちらを適用してさしあげたらいいのか、悩んでおります。

何かいいアドバイスがありましたら、どうぞご意見いただけないでしょうか?

労務に関しては未熟で、何もわかりません。
どうぞよろしくお願いします。

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Re: 労災と傷害保険について

著者 T.O さん

最終更新日:2010年11月25日 14:24

misa1201様

こんにちは。

その傷害保険は、法定外の災害補償規程等に基づいて契約されているものでしょうか?
昭和56年10月30日の基発696では「労災保険給付に上積みされる、企業内補償や見舞金等については、原則として調整対象とならない」と通達されています。
つまり、労災との併給ができるということです。
ただし、労災の保険給付相当部分を含むことが明らかな場合、重複している部分について支給調整が行なわれます。

傷害保険に加入する目的が規程化されているか、されているとすればその補償についてどのように定義されているのかをまず確認し、その上で労基署に相談されてはいかがでしょうか?

Re: 労災と傷害保険について

最終更新日:2010年11月26日 09:24

業務上のけがとのことで、まず【労災】です。
その上で、障害保険が使えるかどうかを調べればよいと思います。

Re: 労災と傷害保険について

著者 T.O さん

最終更新日:2010年11月26日 11:14

業務上のケガがどのような状況で起こったかによります。
事業主に民事損害賠償責任があり、かつ、企業内労災補償制度を定めている労働協約や就業規則等で「保険給付相当分を含むことが明らかである場合」は、損害のてん補が重複して行なわれることになるので、保険給付に相当する部分についてのみ、労災不支給となります。
「業務上だからまず労災」とは限らないですよ。

なお、その場合でも、休業特別支給金(休業給付基礎日額の20%)は調整されず、支給されます。

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