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労務管理

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産休中の労働保険の算定について

著者 ふうこ さん

最終更新日:2007年04月11日 00:28

こんにちは。早いところ労働保険の料率の法案可決が
通ってほしいところ(もしかして昨日可決しました?)
でございますが、私の会社で産休中のものがおりまして、
現在無給となっております。その場合、無給となった月
から労働保険の人数や算定金額にはカウントしなくてよいのでしょうか?

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Re: 産休中の労働保険の算定について

著者ヨットさん

2007年04月17日 23:41

> こんにちは。早いところ労働保険の料率の法案可決が
> 通ってほしいところ(もしかして昨日可決しました?)
> でございますが、私の会社で産休中のものがおりまして、
> 現在無給となっております。その場合、無給となった月
> から労働保険の人数や算定金額にはカウントしなくてよいのでしょうか?
雇用保険率改正は本当に困ったものですね
労災には被保険者という概念はありません
雇用保険では無給の長期欠勤者も雇用関係が継続していれば
被保険者とすることとなっていますので、無給産休中でも被保険者となります
ただ算定金額はゼロとなるので影響はありませんが

Re: 産休中の労働保険の算定について

著者ふうこさん

2007年04月19日 00:07

ヨット様、ご回答をありがとうございます。
ところで、うちの会社で労働保険算定金額を計算する際の
算定内訳として、月毎の雇用保険及び労災保険の対象人数と
その賃金総額を出してそれを1年に纏めた上で集計しておりますが、対象人数の集計も必要なものなのでしょうか?基本的な質問ですみません。

Re: 産休中の労働保険の算定について

著者ふうこさん

2007年04月19日 00:08

ヨット様、ご回答をありがとうございます。
ところで、うちの会社で労働保険算定金額を計算する際の
算定内訳として、月毎の雇用保険及び労災保険の対象人数と
その賃金総額を出してそれを1年に纏めた上で集計しておりますが、対象人数の集計も必要なものなのでしょうか?基本的な質問ですみません。

Re: 産休中の労働保険の算定について

著者ヨットさん

2007年04月19日 12:29

> ヨット様、ご回答をありがとうございます。
> ところで、うちの会社で労働保険算定金額を計算する際の
> 算定内訳として、月毎の雇用保険及び労災保険の対象人数と
> その賃金総額を出してそれを1年に纏めた上で集計しておりますが、対象人数の集計も必要なものなのでしょうか?基本的な質問ですみません。
申し訳ありません。法的に必要かどうかはわかりません
当社でも賃金明細時に集計しています
労働保険用に使用してはいませんが質問がきた時用です
エクセル関数を使用すれば自動的にでてきますので
それほど手間ではないと思いますがいかがでしょうか?

Re: 産休中の労働保険の算定について

著者ふうこさん

2007年04月20日 00:43

ヨット様、ありがとうございます。

話は変わりますが、改正雇用保険法の成立がやっと固まり
もう給与計算をしてしまって給与ソフトの対応もまだなのですが、急遽新料率で計算し直そうと思います。
本当にお国の決め事に振り回されて大変ですね。

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