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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

時短勤務での賞与について(できれば急いで回答していただきたい

著者 みーにゃ さん

最終更新日:2011年07月11日 14:24

昨年の5月に育休後復職しました。
給与については社長と話した結果、提示された金額で納得しました。産休後復職したのは社内で私が初めてです。
すぐの夏の賞与についてはないだろうと予想していましたが(実際ありませんでした)、次の冬の賞与もなんの連絡もなくカット。経理の方から聞いた話だと「休みが多いから」とのこと。確かにその時期子供の具合が悪い時期があり、休みがちでしたのでまあしょうがないかと思いました。
そして今年の夏の賞与もなんの連絡もなくまたカット。しかも私だけ。経理の方からは直接理由を聞いてみた方がよいといわれ、私自身も聞いてみようと思います。
その話をするときに、留意しておいたほうがいい点があれば教えてください。

経緯として、
復職したときに賞与の話はしていないです。入社して17年になりますが、会社の終業規制は一度も見た事が有りません(無い可能性もあります)ので、確認できません。見たいといったことはありますが、うやむやにされてしまいました。


以上よろしくお願い致します。

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Re: 時短勤務での賞与について(できれば急いで回答していただきたい

著者 Maria さん

最終更新日:2011年07月12日 01:33

過去の判例では、
“現に不就労であった時間に相当する分”を上回る減額をしている場合には、
公序良俗に反するため無効であるが、
“現に不就労であった時間に相当する分”を賞与から減額すること自体は違法ではないとされています。
ですので、貴社の賞与がどのような基準によって算定されているのか、
減額分がどの程度なのか、によって、
法的に問題があるかどうかが分かれると言えます。

たとえば、もし賞与が算定期間中の出勤率のみを基準に決定されるような場合、
減額額≦本来の賞与額×(不就労時間数÷本来の総勤務時間数)
であれば許される範囲になります。

これに対し、5割が出勤率、残り5割が業務実績によって決定されるような場合だと、
“時短勤務であること”を理由に減額可能な範囲は、
減額額≦本来の賞与額×0.5×(不就労時間数÷本来の総勤務時間数)
ということになるでしょう。
ただし、上記は業務実績分については、減額してはいけないという意味ではありません。
単純に不就労時間の有無で判断されるべきものではなく、
実績によって評価されるべきものということですから、
現に業務実績が落ちているのであれば、この部分からも減額される可能性はあります。

いずれにせよ、どのような基準で決定されているのかがわからないと、
問題があるのかどうかも判断できませんので、
賞与の算定方法について、会社に確認すべきかと思います。

ちなみに、
「賞与の算定に当たっては、短時間勤務期間中も通常勤務をしたものとみなして計算する」
というような規定があるような場合には、
不就労時間分の減額自体が不可能となりますが、
そのような規定を設けると、会社の負担になるだけですから、
そういった規定を設けている会社は少ないかと思います。

Re: 時短勤務での賞与について(できれば急いで回答していただきたい

最終更新日:2011年07月12日 10:20

こんにちは

まず、就業規則は誰でもが何時でも閲覧できるように義務つけられておりますので、係る問題解決には、就業規則や給与規定、賞与規定等閲覧し記載内容を把握することが優先と判断しますので係る部署の方に提出依頼をお願いします。

その上で、妥当な線を検討し、相談してみてください。
なにか、規定から外れた賞与査定のように感じますので。

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