間違いについての訂正方法
trd-143039
forum:forum_labor
厚生年金を、社員さんから徴収する金額を少なく
徴収してしまい、年末までに毎月の徴収以外に
差額を徴収させてもらうのですが、年末調整で
きちんと全額徴収したいのですが、
来年に持ち越した場合、ダメだと言われましたが
ダメの理由は聞かされていないのですが、おわかりの
方、教えて下さい。
後、このような場合、社員さんに電話などで誤りが
あったことを伝えて、正しく徴収したいのでと
伝えて、詳細を書いて提示してあげることが
親切だと思うのですが、このような間違いの場合
皆様もこのような対応をされておりますか?
どのようにしたら良いか、アドバイスをお願い致します。
間違いについての訂正方法
厚生年金を、社員さんから徴収する金額を少なく
徴収してしまい、年末までに毎月の徴収以外に
差額を徴収させてもらうのですが、年末調整で
きちんと全額徴収したいのですが、
来年に持ち越した場合、ダメだと言われましたが
ダメの理由は聞かされていないのですが、おわかりの
方、教えて下さい。
後、このような場合、社員さんに電話などで誤りが
あったことを伝えて、正しく徴収したいのでと
伝えて、詳細を書いて提示してあげることが
親切だと思うのですが、このような間違いの場合
皆様もこのような対応をされておりますか?
どのようにしたら良いか、アドバイスをお願い致します。
Re: 間違いについての訂正方法
著者
ツキづき さん
最終更新日:2011年10月11日 14:26
こんにちわ。
来年に持ち越ししてはいけない理由です。
その年の年末調整時に、社会保険料(本人負担分)控除を受けます。この時に正しい金額が必要になります。
間違えを認めると、その年の社会保険料の調整を認めることになります。結果、所得の調整につながります。
年末までに精算されてるほうがいいです。
各社員さんへは、計算根拠を別紙で添付されるほうがいいと思います。説明される手間も省けると思いますよ。
Re: 間違いについての訂正方法
著者
プロを目指す卵 さん
最終更新日:2011年10月12日 23:23
所得税の年末調整の際に所得控除の対象となる社会保険料は、1~12月の間に本人が支払った分だけです。
本来支払うべき金額でも、実際に支払っていなければ控除の対象になりません。
ですから、年末調整の際に正しい金額を本人が支払った(負担した)とし、来年に持ち越したくないのならば、12月までに差額の全額を本人に負担させなければならないのです。
本人へは、正誤表を交付すればよろしいと思います。