相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

試用期間Ⅱ

著者 my-kf さん

最終更新日:2011年10月17日 14:48

8日朝、専務に呼び出されて解雇を通達されました。
入社が8/8、ちょうど「二カ月の試用期間」を意識してか随分急いでいる様子でした。

専務「今までの働きぶりには満足していない。辞めてもらいます。」
私「解雇でしょうか?」
専務「そうです。」
私「では理由を明記して一か月前に書面で告知して下さい。」
専務「補償の方は心得ている」

その日の午前中に取引先の退店処理を済ませ、「今日は帰宅して良い。追って連絡する。」
と言うのであっけなく去って参りました。

10日帰宅すると速達で解雇予告通知書が届いていました。
「貴殿の正社員採用を不適格とし、労働基準法第20条に基づき本通知書発送の日より30日後に解雇します。」
「解雇の効力発生の日までの賃金については、11月25日に貴殿の銀行口座に振り込み致します。」

上記内容を労基局に尋ねてみると、違法な点は見当たらないが・・
●9日以降解雇日までの出勤・・日給制なので、このままでは欠勤扱いにされかねない。
●振り込まれる具体的な金額が記されていない。

以上二点をを指摘されました。その日のうちに専務に連絡すると「出勤の必要はない。他は追って送付する。」
その後6日間連絡がありません。どう対処したらよいでしょうか。宜しくご指導の程お願い致します。

因みに解雇理由が明記されていませんが、争ってまでしがみついて滞在したい会社だとも思ってはいません。
ここで居続けたとしても、今迄通り放り出されて近い将来同じ事の繰返しでしょう。

スポンサーリンク

相談を新規投稿する

0~0
(0件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP