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総務の給湯室

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年末調整をやらない人の分まで年末調整行ってしまった場合の訂正

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年01月24日 20:14

1月給与で年末調整過不足金の精算を行うまで発覚しなかったのも、私自身のミスなのですが、今になって、年末調整をやらなくて良い人に気付き、しかもその方は退職されている方なのですが、どう対処して良いのか、どうして良いのかわかりません。
至急、ご回答を頂きたいのです。
よろしくお願いします。

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Re: 年末調整をやらない人の分まで年末調整行ってしまった場合の訂正

著者 ton さん

最終更新日:2012年01月26日 01:02

> 1月給与で年末調整過不足金の精算を行うまで発覚しなかったのも、私自身のミスなのですが、今になって、年末調整をやらなくて良い人に気付き、しかもその方は退職されている方なのですが、どう対処して良いのか、どうして良いのかわかりません。
> 至急、ご回答を頂きたいのです。
> よろしくお願いします。


こんばんわ。
退職者の年末調整でその方は還付ですよね。還付金はどうされましたか。支払をしたのでしょうか。源泉徴収票は退職時と年調時と2枚の発行なのでしょうか。情報が不足なため自己判断ですが・・。
まず本人に連絡し(電話でも手紙でも・・)間違って年調をして還付金を支払った(振込んだ)為還付金を戻してもらうよう依頼します。支払がまだであれば納付書の訂正を2月でします。
源泉徴収票を2枚発行したのであれば直近の源泉票が年調後の源泉票で間違いなので破棄してもらい退職時の源泉票が正規であることを説明する。年調した源泉票のみの発行であれば年調未済の源泉票を再発行することを説明し手持ちを廃棄してもらう。
年調未済の源泉徴収票を作成し給与支払報告書、法定合計表の訂正をする。12月分が年調済みの納付書となっているため2月の納付時に年調未済になることにより年調不足になっている所得税を納付する。納付までに支払っている還付金を会社に振込まれていることを確認する。振込が無いうちは納付しないようにする。立て替えることはやめましょう。こんなところで・・。
とりあえず。

Re: 年末調整をやらない人の分まで年末調整行ってしまった場合の訂正

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年01月27日 13:47

年末調整を行い過不足金の精算は1月給与と一緒でしたので、やり直しはしましたが、過不足の支払いはなくなりました。
その場合、その分を2/10に納税するんでしょうか?
年末調整をして、本人へ超過分の支払いを支払った場合、
納税する際には、支払いが増えるのでしょうか?
それとも、その分減るのでしょうか?
よくわからなくて、すみませんが。
おわかりでしたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。

Re: 年末調整をやらない人の分まで年末調整行ってしまった場合の訂正

著者 ton さん

最終更新日:2012年01月27日 22:42

> 年末調整を行い過不足金の精算は1月給与と一緒でしたので、やり直しはしましたが、過不足の支払いはなくなりました。
> その場合、その分を2/10に納税するんでしょうか?
> 年末調整をして、本人へ超過分の支払いを支払った場合、
> 納税する際には、支払いが増えるのでしょうか?
> それとも、その分減るのでしょうか?
> よくわからなくて、すみませんが。
> おわかりでしたら、教えて下さい。
> よろしくお願い致します。

こんばんわ。
1月に給与があるということは12月退職ですか。12月退職の場合退職日により年調可能ですが。給与支払日以降の退職は年調対象ですし給与支払前でも年内就業しないことが確定の場合は年調出来ます。
12月に年調し還付金は12月に支払済み、その後再年調で初回の還付金が多すぎたため1月の給与で控除したということでしょうか。初回年調は還付でしたか。徴収でしたか。還付であれば本来還付する必要のないものを本人に支払ったことになります。徴収でしたら控除する必要のないものを本人手取額から差し引いたことになります。12月の年調の結果が1月10日納付になりますから1月の納付時点では初回年調の報告となっているはずです。再年調の結果徴収なのか還付なのかその分を2月10日で清算することになります。
とりあえず。

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