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コラムの泉

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(派遣会社向け)労使協定に関して局長通達の訂正があります。

 先日、厚労省のHPを見ていたら、しれっと一般賃金を定めた局長通達が訂正されてます。

 訂正となったのは、局長通達別添4↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001225947.pdf通達本文)の別添、
https://www.mhlw.go.jp/content/001225946.pdf退職金
の7ページ目上段 モデル退職金(調査産業計)「令和4年中小企業の賃金退職金事情(東京都)」の分です。↓
https://www.mhlw.go.jp/content/001225929.pdf

って、マーキングもないのでどこが訂正されたのかわかりません。
 正解は、高卒(自己都合)の35年の部分。当初は6,745だったのが6,725へ訂正されてます。

 まあ、派遣労働者で35年勤続というのはレアケースでしょうが、もし労使協定退職金制度ありで、この表に基づいて支給額ベースで規定している場合は該当します。
 ただ、下方修正なので、訂正前の額のままでも問題はないですが、局長通達ギリギリで抑えている場合は余計な支払にになりかねません。

 実務上は、金額ベースで協定するケースは少ないので、ほとんどの派遣会社には関係ないですが、もし該当する場合は至急見直しが必要です。

 あほくさい国会対応に忙殺され、読み合わせの時間や人員も取れないのは自分も経験済なので理解できますが、協定締結直前になって、しれっと公表し、しかもどこが訂正されたのかわからない公表の仕方にはあきれるばかりです。
 以前から気になってましたが、役所の劣化は勢いづいているようです。

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