入社時の通勤経路の報告では徒歩となっていたが、仕事の買い物で毎日大量の荷物があり、自転車通勤をしていますが、この場合通勤途中で事故でけがをした場合、労災扱いにはならないのでしょうか?通勤経路は同じです。通勤手段のみ変わっています。理由は5-8キロある荷物を持って普通の場合で徒歩で15分を歩くのは大変なため自転車にしたしだいです。この荷物は仕事に必要な買い物をしていくため毎日発生します。徒歩の場合雨の日にバスに乗った時は,そのバス代は払うよ、と言われていたので、自転車で通勤する際に駅の駐輪場の料金も請求できるかと思って、聞いたところ、自転車通勤のいい悪いではなく徒歩15分申告してるから認められない、自己責任で自転車通勤してくれ、駐車場料金もはらえない、と言われました。この自己責任が引っかかるのです。仕事上の理由で手段を変更したのに、変更は受け付けられず、自己責任で乗ってくれとは・・・。事故にあったら自腹をきるのが筋なのでしょうか?変更を届けてなければ、まだわかりますが。