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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

通勤手段が変わっていた時の労災について

著者 みにねこ さん

最終更新日:2012年04月20日 18:01

入社時の通勤経路の報告では徒歩となっていたが、仕事の買い物で毎日大量の荷物があり、自転車通勤をしていますが、この場合通勤途中で事故でけがをした場合、労災扱いにはならないのでしょうか?通勤経路は同じです。通勤手段のみ変わっています。理由は5-8キロある荷物を持って普通の場合で徒歩で15分を歩くのは大変なため自転車にしたしだいです。この荷物は仕事に必要な買い物をしていくため毎日発生します。徒歩の場合雨の日にバスに乗った時は,そのバス代は払うよ、と言われていたので、自転車で通勤する際に駅の駐輪場の料金も請求できるかと思って、聞いたところ、自転車通勤のいい悪いではなく徒歩15分申告してるから認められない、自己責任で自転車通勤してくれ、駐車場料金もはらえない、と言われました。この自己責任が引っかかるのです。仕事上の理由で手段を変更したのに、変更は受け付けられず、自己責任で乗ってくれとは・・・。事故にあったら自腹をきるのが筋なのでしょうか?変更を届けてなければ、まだわかりますが。

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Re: 通勤手段が変わっていた時の労災について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2012年04月21日 04:34

> 入社時の通勤経路の報告では徒歩となっていたが、仕事の買い物で毎日大量の荷物があり、自転車通勤をしていますが、この場合通勤途中で事故でけがをした場合、労災扱いにはならないのでしょうか?通勤経路は同じです。通勤手段のみ変わっています。理由は5-8キロある荷物を持って普通の場合で徒歩で15分を歩くのは大変なため自転車にしたしだいです。この荷物は仕事に必要な買い物をしていくため毎日発生します。徒歩の場合雨の日にバスに乗った時は,そのバス代は払うよ、と言われていたので、自転車で通勤する際に駅の駐輪場の料金も請求できるかと思って、聞いたところ、自転車通勤のいい悪いではなく徒歩15分申告してるから認められない、自己責任で自転車通勤してくれ、駐車場料金もはらえない、と言われました。この自己責任が引っかかるのです。仕事上の理由で手段を変更したのに、変更は受け付けられず、自己責任で乗ってくれとは・・・。事故にあったら自腹をきるのが筋なのでしょうか?変更を届けてなければ、まだわかりますが。


労災案件と、通勤手当とごっちゃにされないことです。

通勤災害は通勤災害として、労災保険の対象です。しかも事案によっては、仕事荷物をもっていることから、通勤ではなく、業務中とみなせる状況です(それを判断するのは労基署です)。

一方、通勤手当の出す出さないは、規定により会社が判断するところです。規定によれば出せるのに出さない、というのであれば、いきつくところは民事訴訟です。

Re: 通勤手段が変わっていた時の労災について

著者 みにねこ さん

最終更新日:2012年04月21日 18:21

お返事ありがとうございます。
 確かにごっちゃにしていましたね。会社の規定では入社時の申告でこの場合交通費は出ないのかもしれないですね。

通勤災害があれば労災として認められる、と思っていいのでしょうか?この場合。確かに通勤途中の買い物は仕事をしているので拘束時間として業務中に含まれる、らしい。であれば、仕事中のけがですから、けがをすれば労災扱いですね。ありがとうございました。

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