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総務の給湯室

3月で退職、4月残務整理で日給扱いの方の給与について

著者 ・モモコ・ さん

最終更新日:2012年04月26日 14:27

3月で退職され、引継等の残務整理で4月は日給扱いで来ていただいている方の給与についてですが、
今まで所得税は、税額表の甲を適用していましたが、今回は乙で所得税額を見た方がいいんでしょうか?

3月末で退職されているので、1~3月は甲で源泉徴収票、
4月は乙で源泉徴収票の2枚ということになりますか?

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