> 事実関係が判然としませんので、私なりに前提条件を付したうえでの回答です。
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> 貴社がデーター処理を社外の個人事業主に委託している。その個人事業主が貴社から請け負ったデーター処理の過程で被災したということでしょうか?
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> であるならば、その個人事業主は貴社が雇用する労働者ではありませんから、貴社の労災補償の対象外です。
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> それとも、労働保険料の確定精算に当たって、社外の個人事業主へ支払った外注費が保険料算定の対象となるかどうかということでしょうか?
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> であるならば、保険料算定の対象にはなりません。なぜなら、当該外注費は貴社の労働者に対する賃金ではないからです。
プロを目指す卵さん
回答ありがとうございます。
事実関係は、労働保険料の確定精算で個人事業主とか、臨時アルバイト(後援会などの受け継け学生アルバイト)の計算しておりました。個人事業主とアルバイトのライン引きがしっかりできていなかったようです。
ありがとうございました。