相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労災保険対象者の範囲

著者  さん

最終更新日:2012年06月19日 15:53

はじめまして。
ただいま労災保険の申告書を作成しております。
労災保険対象者として、外注したデータ処理費に対する個人への支払いは、労災の対象になるのでしょうか。
いわゆる個人事業主です。

ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 労災保険対象者の範囲

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2012年06月19日 20:48

事実関係が判然としませんので、私なりに前提条件を付したうえでの回答です。

貴社がデーター処理を社外の個人事業主に委託している。その個人事業主が貴社から請け負ったデーター処理の過程で被災したということでしょうか?

であるならば、その個人事業主は貴社が雇用する労働者ではありませんから、貴社の労災補償の対象外です。


それとも、労働保険料の確定精算に当たって、社外の個人事業主へ支払った外注費が保険料算定の対象となるかどうかということでしょうか?

であるならば、保険料算定の対象にはなりません。なぜなら、当該外注費は貴社の労働者に対する賃金ではないからです。

Re: 労災保険対象者の範囲

最終更新日:2012年06月20日 20:22

> 事実関係が判然としませんので、私なりに前提条件を付したうえでの回答です。
>
> 貴社がデーター処理を社外の個人事業主に委託している。その個人事業主が貴社から請け負ったデーター処理の過程で被災したということでしょうか?
>
> であるならば、その個人事業主は貴社が雇用する労働者ではありませんから、貴社の労災補償の対象外です。
>
>
> それとも、労働保険料の確定精算に当たって、社外の個人事業主へ支払った外注費が保険料算定の対象となるかどうかということでしょうか?
>
> であるならば、保険料算定の対象にはなりません。なぜなら、当該外注費は貴社の労働者に対する賃金ではないからです。


プロを目指す卵さん

回答ありがとうございます。
事実関係は、労働保険料の確定精算で個人事業主とか、臨時アルバイト(後援会などの受け継け学生アルバイト)の計算しておりました。個人事業主とアルバイトのライン引きがしっかりできていなかったようです。
ありがとうございました。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP