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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

定期健康診断結果について

著者 konomi* さん

最終更新日:2012年08月07日 10:57

社員の定期健康診断について、お伺いしたいことがあります。
現在、弊社では、毎年7月に定期健康診断を実施していますが、人間ドックを受診する人、自分で他の病院にて受診する人、などは会社での健診を受けません。

私は健診の担当者ではないのですが、今年になって部内の担当者が、会社の健診を受けない人たちに健診結果のコピーを提出させよう、と言い出しました(根拠は「労基署への届出に正確を期すため」と「労基署の見解」だそうですが、「見解」については調べてもわかりませんでした。)
産業医に依頼して、全受診者の個人別健診結果(検査項目と検査結果、所見などが記入されている、受診者人に渡されるものの写し)を会社で入手し毎年ファイルして保存してあるため、全員分が揃っていないのはどうか、本当に受診しているのかどうかの証拠にもなる、というのが大方の理由のようです。
人間ドックは健保組合から受診者に補助金が出るため、その申請に結果表のコピー添付が必要になりますが、これも本人に了解なく勝手に会社控としてコピーを取り、健診結果と一緒に保存しているような状態です。

そもそも、ここまでする義務が会社にあるのかどうかが疑問です。
担当者(2名)は、社員の健康管理は会社の義務なのだから当たり前だ、というのですが、私には納得できません。
中には、理由があって健診を受けられない社員などもいます。

社員個人の健康状態や持病などを、どの程度まで会社として(担当者レベルではなく)把握すべきものなのか、ということは場合によってはかなりプライベートでナーバスな部分にもかかわってくると思うので、みなさまのご意見をお伺いしたいです。

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Re: 定期健康診断結果について

最終更新日:2012年08月07日 23:45

会社で実施される健康診断は労働安全衛生法に定められています。雇入時の健康診断と年1回の定期健康診断、業務内容によっては半年ごとの特殊健康診断などを行う必要があり、違反すれば罰則が科せられることもあります。また、従業員はその健康診断を受ける義務があります。

会社が指定した医師の健康診断を受けたくない場合には、他の医師の行なう健康診断(人間ドッグ含む)を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出することもできます。

会社は従業員の健康状態を把握する目的以外に、この健康診断の結果(検査結果ではなくて何人がどんな検査をしたか等)を労基署に報告する必要があります。

> 中には、理由があって健診を受けられない社員などもいます。

という部分が私には理解できないのですが、健康診断の内容によっては受けられない項目があるということでしょうか。それは状況によっては省略ができるはずです。

健康診断の結果を会社に保存する場合には、もちろん個人情報ですから、他の社員が閲覧できないよう、きちんと保存する必要がありますが、社員10人以上の事業所では安全衛生推進者、社員50人以上の事業所には衛生管理者がその情報の保管を担当すると思います。産業保健師(看護師)がいれば彼らが保管するでしょう。

Re: 定期健康診断結果について

著者 konomi* さん

最終更新日:2012年08月08日 16:24

ムーミンママ様

回答ありがとうございます。

仰ることはもっともですし、納得いくもので、私が調べた限りでも、そのような内容でした。

健診が受けられない理由というのは、疾病で長期間にわたり定期的に通院・検査をして投薬及び加療が必要なため、受診したとしても身長・体重・視力程度になるためです。

>会社は従業員の健康状態を把握する目的以外に、この健康診断の結果(検査結果ではなくて何人がどんな検査をしたか等)を労基署に報告する必要があります。

この「検査結果ではなくて何人がどんな検査をしたか等」というのは、具体的な個々の数値(検査結果)ではなく、検査項目ということと理解していいのでしょうか。
確かに届出の用紙には、項目と人数を記入することになっていますし、「会社は従業員の健康状態を把握する目的」であれば、産業医から提供される検査項目と受診人数、再検査を要する者、精密検査を要する者、経過観察を要する者の把握ということで、個々の検査結果ということではないと考えていいのでしょうか。

因みに、友人に訊いてみたところ、友人の会社では産業医から提供される人数などの資料のみを会社で保管し、個々人の数値などを含む検査結果は、産業医に保管を依頼しているとのことでした。

「担当者である自分たちが全てを把握していなければならない」というポリシーが担当者にある(だからといって、能動的なことはしません)、というのも引っ掛かる点ではありますが、「担当者」レベルではなく「会社」レベルでどの程度まで把握すべきなのか、私自身今ひとつ不透明な感じです。

Re: 定期健康診断結果について

最終更新日:2014年02月25日 19:39

削除されました

Re: 定期健康診断結果について

最終更新日:2012年08月09日 01:16

2981gogoさん、うまくまとめてくださりありがとうございます。
そうそう、保存の義務もありましたね。特殊検診の一部は破棄してはいけないものもありましたね。
また、アナウンス(周知)方法は本当にとても大切ですね。

konomi33さん、慢性疾患があって通院されている方の場合は、その通院先で行った検査結果と医師の所見を提出することで、企業が用意した健康診断は受けなくてかまわなくなります。
これは、先に書いた「他の医師の行なう健康診断(人間ドッグ含む)を受け」たことに該当するからです。

労基署に提出する書類はこのリンクにあるように、項目とそこでひっかかった人数を書くようになっています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/dl/18_01.pdf

…って偉そうに書いてますが、私も労基署の書類は最近関わって初めて知りました。

konomi33さんの書かれている「担当者」は衛生管理者ではないのでしょうか。もっと具体的に検診結果の取り扱い等説明してくれれば納得できるかもしれないですよね。検診内容を産業医が保管してくれるところもあるんですね。私の勤め先は産業保健師が常駐してるので保健室で鍵かけて保管しています。

Re: 定期健康診断結果について

著者 konomi* さん

最終更新日:2012年08月09日 10:30

2981gogo 様

ご指摘ありがとうございます。
言葉足らずな書き方ですみませんでした。

私も部内の人間として全く無知というわけにもいきませんので、法令や様式など基本的なところは調べて自分なりに勉強しました。
その上で改めて現状を見たところ、「個人票」作成以上のデータも収集・保管していること(これは「個人票」の作成に代えて、産業医から提供してもらっている個々のデータや人間ドック結果票のコピーを保存しているからと思われます)、担当者個人管理のキャビネット(施錠はできます)に保管していること、など気になる点がいくつも見えてきて、果たしてこれはどうなのだろうかという疑問を持った次第です。

自分自身、労務担当者として業務上個人情報を扱うことは日常的にあります。
そのため、業務上知りえたことでも不要なことは記憶に留めない、保管は必ず部管理のキャビネットにして、一時的にせよ自分の机の引き出しなどには絶対に入れない、社員から質問・相談を受けた時は、どこまで立ち入れるかを見極める、業務上不要な情報は破棄する、というようなルールを決めています。
自分自身に対するルールですが。

法規の解釈の仕方や考え方などは千差万別ですので、自分のルールを周囲にもあてはめることはできませんが、どうしても疑念が晴れず、質問させていただいた次第です。

おかげさまで、少し霧が晴れたような気がします。
今一度、改めて客観視してみる必要がありそうですね。

ありがとうございました。

Re: 定期健康診断結果について

著者 konomi* さん

最終更新日:2012年08月09日 11:32

ムーミンママ様

ご意見ありがとうございます。

残念ながら、衛生管理者は担当者ではなく上司です。
(名ばかり管理者で、実務など全て担当者任せです)
それも引っかかっている点ではあるのですが。
弊社には産業保健師はいないので、担当者レベルで管理しています。

法規や書式は、基本的なところは調べました。
労基署の届出には、会社で受けずに他院で受診した人もカウントして受診人数を記載し、有所見者数には、産業医から提供される数字を記入しているようです。
「正確を期する」という論拠はここにあるみたいで、それはそれで理解できるのですが、例えば慢性疾患(この方の場合は、難病指定の疾患です)の場合、通院先の医療機関から検査結果と所見をもらったところで、有所見者数に自動的に入ることになるのかとか、障害を持つ方(手帳所持者が数名います)の場合も健常者と同じように取り扱っていいのか、など私の勉強不足からくる疑問点はまだあって、そういった点を全く配慮せずにやってしまっていいものなのだろうか、とも思います。
社員に対する説明が全くないのも確かに問題です。

ご指摘いただけたことで、もう一度起点から見直してみようと思いました。

ありがとうございました。

Re: 定期健康診断結果について

最終更新日:2014年02月25日 19:39

削除されました

Re: 定期健康診断結果について

著者 konomi* さん

最終更新日:2012年08月13日 17:29

2981gogo 様

アドバイスありがとうございます。

ご指摘のとおりであることは否めません。
確かに衛生管理者本人及び担当者それぞれが無自覚であることが、根本的な問題と思います。

上司や担当者への遠慮もあり(部内では私が最年少でもあるので)、自分が衛生管理者の資格を取ろうと考えたことはありませんでした。
確かに共通部分もありますし、自分自身のスキルアップにもつながると思うので、勉強してみようかと思います。
私以外の総務部員は、上司以下みな50代後半~60代前半という高年齢でもあるので、資格取得に関しては許可をもらいやすいとも思います。
(私一人だけが年齢的に離れているというのも、今後数年のことを考えると問題ではあると思っています。)

試験は通年行なわれているようなので、勉強・受験ともしやすいと感じました。
これを機会に、挑戦してみます。

ありがとうございました。

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