NPO法人の総会の議決で、スカイプやメッセンジャーでの議決をしています。
株式会社の株主総会であれば、電話会議による議決も認められていると思いますので、NPOでも可能と考えております。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-157401/
> ●株主総会はテレビ電話でも可能なのでしょうか?
十分な発言も認められる限り、可能であるとされています。
ここで、法務局の人と話すことがあり、
「Skype?普通は会って会議するよね?このことは定款にかいてるの?」
といっておりますが、通常、テレビ電話の会議についても、定款等で、議決はテレビ電話の方法で行うみたいなことを
記載するのは普通ではないと思われます。
そこで質問ですが
1.特にテレビ電話等で議決するということを定款に記載しなくても、実際に総会で遠方の方が電話等で参加するのは可能と考えますが、いかがでしょうか。
2.仮に、定款に書かないとできないという場合があれば、記載例を教えてください。