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総務の給湯室

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超過勤務料の支払について

著者  さん

最終更新日:2012年11月30日 14:45

超過勤務料の支払について基本的なことですが教えて下さい。
時間外・休日勤務をした際に支払う割増賃金ですが、当社の場合
1 役職についていない労働者
2 一定以上の役職にある管理職労働者
3 会社の経営にかかわっている取締役以上の者
の3種類に分けられますが、すべて一律の割増率で賃金を支払うことが一般的なのでしょうか?

それとも、会社によっては管理職の区分別に割増率に差をつける、一定以上の管理職になれば、超過勤務料支払の対象外、
従業員的性格を有する者であっても取締役という身分となれば
なおさら超過勤務の対象外、ということが一般的なのでしょうか?

基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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Re: 超過勤務料の支払について

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2012年12月03日 08:54

> 超過勤務料の支払について基本的なことですが教えて下さい。
> 時間外・休日勤務をした際に支払う割増賃金ですが、当社の場合
> 1 役職についていない労働者
> 2 一定以上の役職にある管理職労働者
> 3 会社の経営にかかわっている取締役以上の者
> の3種類に分けられますが、すべて一律の割増率で賃金を支払うことが一般的なのでしょうか?
>
> それとも、会社によっては管理職の区分別に割増率に差をつける、一定以上の管理職になれば、超過勤務料支払の対象外、
> 従業員的性格を有する者であっても取締役という身分となれば
> なおさら超過勤務の対象外、ということが一般的なのでしょうか?
>
> 基本的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

こんにちは。
回答が適切かわかりませんが、
1の人を基準として、2の管理職と呼ばれる人は、少なくとも深夜の割増については支払う必要はあります。
また3の人たちは、そもそも従業員ではない役員さんであるならば、時間管理されているわけでもありませんので、時間外が発生することはありません。

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