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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労働契約の相違について

著者 berrykitty さん

最終更新日:2012年12月08日 16:23

いつもお世話になっております。
こちらでも質問させて下さい。


入社当初は事務職・実働7.5時間、休日は日・祝(但し欠勤扱い)の正社員でした。
しかし、会社が社会保険に加入する際に、社長より「4月よりパートとする」との一言でパートとなりました。(雇用契約書は職種の欄を「事務」から「パート事務」へ変更、賃金を日給月給から最低賃金×実働の日給に変更という内容でした。)
その後、社長直接の指示のもと、事務とは異なる仕事を月に2/3程作業することとなり、実働も相変わらずの7.5時間、休日も日・祝(やはり欠勤扱い)の現状です。この状態でもパートとして労働契約が成り立つのでしょうか?また、どのように改善すればいいのでしょうか?
どなたか御教授下さい。

うまく説明できているかわかりませんが、ここまで読んで頂き、ありがとうございました。

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Re: 労働契約の相違について

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年12月11日 07:37

こんにちは
労働契約の観点から回答します。

> 入社当初は事務職・実働7.5時間、休日は日・祝(但し欠勤扱い)の正社員でした。
> しかし、会社が社会保険に加入する際に、社長より「4月よりパートとする」との一言でパートとなりました。(雇用契約書は職種の欄を「事務」から「パート事務」へ変更、賃金を日給月給から最低賃金×実働の日給に変更という内容でした。)

社内の規定上、正社員とパートの相違は明確になっていますか。それを確認するのがまず必要と思います。

1)就業規則での違いはどのような点がありますか?
有休休暇の扱いなど、違いの確認が重要です。

2)給与面で相違はありますか?
時間単価はどうでしょうか。

3)社会保険の扱いは変わりますか?
加入の必然はパートタイマという名前と無関係です。
労災保険は必須、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 健康保険、厚生年金は正社員の概ね3/4以上なら加入が必要です。



> その後、社長直接の指示のもと、事務とは異なる仕事を月に2/3程作業することとなり、実働も相変わらずの7.5時間、休日も日・祝(やはり欠勤扱い)の現状です。

この通りならば3)の点で違法の可能性があります。



>この状態でもパートとして労働契約が成り立つのでしょうか?

繰り返しますが、パートという名前ではなく、雇用契約の条件が、どのように不利になるかが重要です。
この説明義務は会社側にあります。

>どのように改善すればいいのでしょうか?
何が不利なのかを会社に確認しましょう。
会社には説明義務があります。 社長ではなく上司や総務の人は説明できませんか?

それが不明ならば、労働相談などに 会社がパートへの転換を一方的に決めたが条件変更の詳細を説明してくれないと言うのが宜しいでしょう。
まず、何が不利なのかを把握する事が必要です。

返信いただき、誠にありがとうございます。

著者 berrykitty さん

最終更新日:2012年12月11日 13:22

回答ありがとうございます。

> 社内の規定上、正社員とパートの相違は明確になっていますか。それを確認するのがまず必要と思います。
> 1)就業規則での違いはどのような点がありますか?
> 有休休暇の扱いなど、違いの確認が重要です。

当社パート・アルバイト就業規則によると、「一般職員より一日あるいは一週間の就業時間が短い者をいう」とうたわれております。有給ももらえることになっておりますが、一度も頂いた事などありません。事実とはかけ離れています。



> 2)給与面で相違はありますか?
> 時間単価はどうでしょうか。

就業規則では日給月給となっております。現状は時間給×実働時間で、時間単価は最低賃金+1円です。



> 3)社会保険の扱いは変わりますか?
> 加入の必然はパートタイマという名前と無関係です。
> 労災保険は必須、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 健康保険、厚生年金は正社員の概ね3/4以上なら加入が必要です。

契約変更される前に何度かやんわりと聞いてみたり、伝えたつもりではあったのですが、効果はありませんでした。
社保に加入させてもらえないなら家族の扶養に入れるよう出勤日数か出勤時間を減らす措置をとってほしい旨を社長夫人へ相談したこともありましたが、「(社保に詳しくないので)分からない」と言われ、その後も進展は無しです。



> 繰り返しますが、パートという名前ではなく、雇用契約の条件が、どのように不利になるかが重要です。
> この説明義務は会社側にあります。
> 何が不利なのかを会社に確認しましょう。
> 会社には説明義務があります。 社長ではなく上司や総務の人は説明できませんか?
> それが不明ならば、労働相談などに 会社がパートへの転換を一方的に決めたが条件変更の詳細を説明してくれないと言うのが宜しいでしょう。
> まず、何が不利なのかを把握する事が必要です。

恥ずかしながら、総務関連の書類作成を社会保険労務士に代行手続きしてもらっており、書類作成の為の資料を私が集めるという形で総務環境が形成されており、私には一般的な基礎知識程度しかありませんでした。他の事務の方は総務関連は指摘はするものの、直接作業をすることはありません。
就業規則の服務規律欄に記載されている「会社の信用保持の為、不名誉な行動をしてはならない」に抵触しているのではないかと思い、社労士様にも私の現状はまだ一度もお話しておりません。

4月から「これも仕事のうち」と言われるがままに別職種をこなしながら、一方で冬季の事業縮小により、今まで溜まった仕事を毎日上層部に指摘されながら進めてきました。出退勤時間も出勤日数も4月前の一般事務の時となんら変わらず、ただパートと言われ賃金を最低額まで下げられ、仕事内容は別職種もこなした分増える一方で、擬似パートの対象にもなっていないのでは、と疑念に思い、ここで質問させていただきました。

私の力不足で内容が伝わりにくいかと存じますが、ここまで読んで頂き、本当に感謝しております。ありがとうございます。

労働条件の不利益変更

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年12月11日 14:25

追加の記載を見ると、あまり良い状況ではないですね。

> > 社内の規定上、正社員とパートの相違は明確になっていますか。それを確認するのがまず必要と思います。
> > 1)就業規則での違いはどのような点がありますか?
> > 有休休暇の扱いなど、違いの確認が重要です。
>
> 当社パート・アルバイト就業規則によると、「一般職員より一日あるいは一週間の就業時間が短い者をいう」とうたわれております。有給ももらえることになっておりますが、一度も頂いた事などありません。事実とはかけ離れています。
>
有給休暇の付与日数には違いはありませんか?有給休暇の利用は労働者の権利ですから、会社は利用を止められません。 


>
> > 2)給与面で相違はありますか?
> > 時間単価はどうでしょうか。
>
> 就業規則では日給月給となっております。現状は時間給×実働時間で、時間単価は最低賃金+1円です。
>
質問の意図は、正社員との差です。
最低賃金に等しいという事は、給与が下がったという理解が正しいでしょう。 仕事が変わっていないのならば、同一労働同一賃金の原則に違反しています。


>
> > 3)社会保険の扱いは変わりますか?
> > 加入の必然はパートタイマという名前と無関係です。
> > 労災保険は必須、雇用保険は1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 健康保険、厚生年金は正社員の概ね3/4以上なら加入が必要です。
>
> 契約変更される前に何度かやんわりと聞いてみたり、伝えたつもりではあったのですが、効果はありませんでした。
> 社保に加入させてもらえないなら家族の扶養に入れるよう出勤日数か出勤時間を減らす措置をとってほしい旨を社長夫人へ相談したこともありましたが、「(社保に詳しくないので)分からない」と言われ、その後も進展は無しです。
>
加入条件を満たしているのに加入させない事は、会社として大きな違反行為です。 社労士さんがいるなら判っているはずですが。



>> 4月から「これも仕事のうち」と言われるがままに別職種をこなしながら、一方で冬季の事業縮小により、今まで溜まった仕事を毎日上層部に指摘されながら進めてきました。出退勤時間も出勤日数も4月前の一般事務の時となんら変わらず、ただパートと言われ賃金を最低額まで下げられ、仕事内容は別職種もこなした分増える一方で、擬似パートの対象にもなっていないのでは、と疑念に思い、ここで質問させていただきました。
>

問題は、パートという名前の問題ではなく、不利益な変更(賃金の値下げなのですよね?)を一方的に押し付けているような点です。会社側にも理由はあるでしょうが、それを労働者に一方的に押し付けるのは無理があり、少なくとも条件変更と不利益を説明した上で理解を求めるのが経営者としての義務です。

社会保険については、会社として違法な可能性があります。

> 就業規則の服務規律欄に記載されている「会社の信用保持の為、不名誉な行動をしてはならない」に抵触しているのではないかと思い、社労士様にも私の現状はまだ一度もお話しておりません。

誤解しない方が良いですね。 会社が違法と思われる状態を問題が無いか確認する事は、会社の不名誉でもなく、不利益でもないと思います。 

やはり、労働相談などを利用されるのが良いと思います。 労働相談は、いきなり指導をしませんし、相談者の守秘は守りますので、あまり心配ないと思います。

回答ありがとうございます。

著者 berrykitty さん

最終更新日:2012年12月11日 21:10

> 有給休暇の付与日数には違いはありませんか?有給休暇の利用は労働者の権利ですから、会社は利用を止められません。


付与日数は差がありますが、労働期間は基準をクリアしておりますので、取得可能なはずです。(先輩が有給取得を申請しに社長へ交渉しに行ったところ、「うちにそんな暇はない」と断られたそうですが…)


> 質問の意図は、正社員との差です。
> 最低賃金に等しいという事は、給与が下がったという理解が正しいでしょう。 仕事が変わっていないのならば、同一労働同一賃金の原則に違反しています。

すみません、言葉足らずでした。お察しのとおり、正社員より下がりました。年明けからは先輩の退職により、事務の仕事がさらに上乗せになる事が懸念され、賃金と見合わない労働となる可能性が強くなります。来年の春に今年のような別職種との掛け持ちを指示される可能性も無くは無いので、そうなると正社員時以上の労働内容となってしまいます。




> 加入条件を満たしているのに加入させない事は、会社として大きな違反行為です。 社労士さんがいるなら判っているはずですが。

上記の件に関しては、給与計算はこちらで行い、出勤簿等の開示を求められるということも特になかった為、会社にいる人間で総務に関わりのある私しかこの事を知りえません。
私が社労士様に当初雇用契約を結んだ時と現在の労働内容が違う件を話さない限り、誰も知らないのです。



> 問題は、パートという名前の問題ではなく、不利益な変更(賃金の値下げなのですよね?)を一方的に押し付けているような点です。会社側にも理由はあるでしょうが、それを労働者に一方的に押し付けるのは無理があり、少なくとも条件変更と不利益を説明した上で理解を求めるのが経営者としての義務です。
>
> 社会保険については、会社として違法な可能性があります。

ちなみに私の後に入社した男性2名には社会保険の加入をしております。女性は社長夫人以外社保に加入していないです。


> 誤解しない方が良いですね。 会社が違法と思われる状態を問題が無いか確認する事は、会社の不名誉でもなく、不利益でもないと思います。 
> やはり、労働相談などを利用されるのが良いと思います。 労働相談は、いきなり指導をしませんし、相談者の守秘は守りますので、あまり心配ないと思います。


御指摘ありがとうございます。穏便に解決したいと思っておりますが、そううまくいかないようですね。パート就業規則をもう一度読み返して、内容を理解し、社長に強く言われても反論できるように知識をつけて話し合いをしたいと思います。もし、話し合いで解決できなかったとしても、タイムカードぐらいしか証拠となるものがないのですが、それではいつ何をしていたかまでは記載されていないので、もっと確たるものを探さないといけないですね。

Re: 回答ありがとうございます。

著者 外資社員 さん

最終更新日:2012年12月13日 09:47

。もし、話し合いで解決できなかったとしても、タイムカードぐらいしか証拠となるものがないのですが、それではいつ何をしていたかまでは記載されていないので、もっと確たるものを探さないといけないですね。

雇用契約書の書面での通知は会社の義務です。

前の時と、今の雇用契約書はありませんか?
もしなければ、自分なりに記載したメモでも構わないので、それを相談の時に使いましょう。

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