いつもお世話になっております。
こちらでも質問させて下さい。
入社当初は事務職・実働7.5時間、休日は日・祝(但し欠勤扱い)の正社員でした。
しかし、会社が社会保険に加入する際に、社長より「4月よりパートとする」との一言でパートとなりました。(雇用契約書は職種の欄を「事務」から「パート事務」へ変更、賃金を日給月給から最低賃金×実働の日給に変更という内容でした。)
その後、社長直接の指示のもと、事務とは異なる仕事を月に2/3程作業することとなり、実働も相変わらずの7.5時間、休日も日・祝(やはり欠勤扱い)の現状です。この状態でもパートとして労働契約が成り立つのでしょうか?また、どのように改善すればいいのでしょうか?
どなたか御教授下さい。
うまく説明できているかわかりませんが、ここまで読んで頂き、ありがとうございました。