借り上げアパートなどを寮とする場合、会社がその賃貸物件に対して支払う賃貸料ではなく、一定の計算に基づく「賃貸料相当額」を基準として、社員がその一部をどのくらい負担するかによって会社負担分が課税対象給与となります。
・賃貸料相当額の50%以上を社員が負担する場合は会社負担分は全額非課税となります。
・自己負担分が50%未満の場合は、 賃貸料相当額-自己負担分が課税給与となります。
・職場を離れることが困難な職業(看護師や守衛など)で、会社の都合で寮などに住まわせる必要がある場合は全額会社負担であっても給与として課税されない場合があります。
賃貸料相当額の算出方法など、詳しいことは下記URL(国税庁タックスアンサー)を参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2597.htm
質問の趣旨に叶っていない回答で申し訳ありません。
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> 今度、会社でアパートを借り、寮として使用することとなりました。
> そこでご相談なのですが、皆様の会社では、寮費の負担割合はどうしてますか?
> 参考にしたいので、教えてください。
>
> 例)会社が三分の二 社員が三分の一 ・・・等
>
> よろしくお願いいたします。