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総務の給湯室

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1日のバイトを雇う場合の取扱いにつきご教授ください

著者  さん

最終更新日:2013年06月05日 16:48

当社で、今回初めて1日のバイトを雇うことになりました。源泉徴収が必要との話を聞いたのですが、金額によって必要か不要かの違いがあるかどうか。また、実際に源泉徴収が必要となる場合、バイトに手取り金額として800円を支払うとした場合、提示金額はいくらで提示すべきでしょうか。最近労務担当になったばかりで、いまいち頭が整理できておりません。全くの素人で、お恥ずかしいのですが、ご教授願います。

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Re: 1日のバイトを雇う場合の取扱いにつきご教授ください

著者 ton さん

最終更新日:2013年06月05日 20:47

> 当社で、今回初めて1日のバイトを雇うことになりました。源泉徴収が必要との話を聞いたのですが、金額によって必要か不要かの違いがあるかどうか。また、実際に源泉徴収が必要となる場合、バイトに手取り金額として800円を支払うとした場合、提示金額はいくらで提示すべきでしょうか。最近労務担当になったばかりで、いまいち頭が整理できておりません。全くの素人で、お恥ずかしいのですが、ご教授願います。


こんばんわ。
1日で終了、給与も当日支給であれば日雇い丙欄適用が可能です。7,8千円程度までは税額の発生はありません。給与税額表の日額税額表・丙欄を確認してください。丙欄適用でも源泉票の発行は必要になります。乙欄チェックで適用に丙欄適用と記載してください。
とりあえず。

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