組合からの団体交渉の申し入れについて、皆さんのご意見を伺いたいと思います。
今期の夏期ボーナスについて、組合から要求書や団体交渉の申し入れが全くなく、
支給日前に支給月数を全職員に通知しました。そして、6月28日に賞与を支給しました。
すると、組合から団体交渉の申入書が届きました。
内容は、
① 組合員が業務多忙のため、十分対応が出来なかったことをふまえ、夏期支給月数につい ては、容認する。
② 早急に、夏期ボーナスの支給月数の根拠を説明すること。
でありました。これは、対応する必要はあるのでしょうか。
基礎知識として、
①この組合は、従業員の過半数を超える組合ではない。(数名程度の組合です)
②今までは、組合より事前に要求書が提出され、団体交渉もおこなっている。
③ボーナスの支給前に、交渉時にも使う財務3表(資金収支、消費収支、貸借対照表、財産目録)は全職員に開示している。