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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2013年08月09日 01:11

こんにちは。
不思議というか、なっとくできないことがありまして、みなさんの会社ではどうされていますか?
うちの会社の就業規則では、忌引きは
父母・子・配偶者5日 
祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母 2日

と規定があります。
既婚の女性の実の親が亡くなったとき、忌引きを取りたいと申し出たとき、なんと上司が「結婚したんだから忌引きはないよ」というのです。
あるとしたら配偶者の親が亡くなったっ場合だけというのです。理由はもう嫁に行って違う戸籍に入った(苗字が変わった)からだと・・・・。
ありえませんよね?それ明治の話???女三界に家なしみたいな・・・?
そもそも違う戸籍って夫の人と新しい戸籍を立てるということで旦那さんの実家の戸籍に入る(旦那さんの親の子供になる)というわけじゃないですよね?
ですが、ほかの上司も同じことをいうのです。
皆さんの解釈はどうですか?また同じようなケースはありますか?

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Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 りんご330 さん

最終更新日:2013年08月09日 09:04

不思議というか・・・おかしいですよね。
御社の規定が

> うちの会社の就業規則では、忌引きは
> 父母・子・配偶者5日 
> 祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母 2日

というなら、結婚して別の戸籍になっても父母に変わりはありませんよね。
就業規則にあるように、「父母・子・配偶者5日」に該当します。
結婚したからご主人の両親が父母にあたるなら、「祖父母・兄弟姉妹・配偶者の父母 2日」の
配偶者の父母というのはないはずですし。
弊社でもそうですし、普通に考えればわかると思うのですが・・・

上司の方々の考えはおかしいと思います。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 まゆり さん

最終更新日:2013年08月09日 09:18

こんにちは。

書き込まれた規定を拝見しますと、「父母」と「配偶者の父母」で、別々に忌引きの日程が設定されています。
つまり、上司の方の「結婚したから実親の忌引きはない」という発言は、お勤め先の規定と矛盾していることにお気づきでしょうか?
会社では、「父母」と「配偶者の父母」としっかり明記しておられるのですから、実のご両親にご不幸があった場合は「父母」の規定が適用されることになります。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 -くろ- さん

最終更新日:2013年08月09日 11:38

こんにちは。
私見を書かせて頂きます。

忌引きや慶弔費等については労働基準法等の法令に定められていません。
よって、会社の裁量で決める事ができます。

御社の様な記載方法の場合、実親であれば他の要件は問われないのが通常です。しかし、会社が、婚姻後は認めないとしているのであれば会社の裁量内であると考えられます。

できるだけ詳細に記載すべきと考えますが、下記の通り様々な状況が想定されるので、すべてを就業規則に記載することは困難であると思われます。
①「普通養子縁組」として養父母と実父母の双方が戸籍に記載される場合。
②「特別養子縁組」として実父母と法的に親子関係を絶った場合。
③○親等以内と記載されている場合。
④親族及び本人が離婚及び再婚を繰り返している場合。
⑤親族が日本以外の国籍の場合。(一夫多妻制等)
⑥内縁の場合。
⑦同居の有無。
など様々な状況が考えられます。

配偶者の父母と普通養子縁組をした場合、法的に父母として扱われます。その時は戸籍に記載されるので父母として5日の忌引きが認められるという事なのでしょうか?

ちなみに当事業所の場合、父母については「父母(養父母・配偶者の父母を含む)」が対象となります(同じ日数)。「特別養子縁組」等のイレギュラーなものに関しては、上長が本人の意思を考慮し判断することになります。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2013年08月10日 00:16

みかんまま様

おへんじありがとうございました。
そうですよね・・・。女の人は結婚したら配偶者の父母しか親はいないというのが上司の考えらしいです。男の人は自分の父母と配偶者の父母がいる、と。
どう考えても変ですけど、頭の中は昔のままなんでしょうね・・・・。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2013年08月10日 00:21

まゆりさま

やっぱり普通に読めばそう解釈しますよね…?
上司は頭の中が戦前のままとしか思えません・・・・。
当事者の女性は親の忌引きがないと言われたことにかなりショックを受けていました・・・。
今有給で休んでます。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2013年08月10日 00:28

-くろ-様

いろいろなパターンの例まで考えて下りありがとうございます。
確かに慶弔規定は会社の裁量ですが、女性だけ忌引きがないってかなり差別的ではないでしょうか・・・・。
あと、両親が離婚し、母親と暮らしていた社員が母の再婚相手と養子縁組をした後に、実父が亡くなったということがありました。その場合は忌引きは出なかったです。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 -くろ- さん

最終更新日:2013年08月10日 09:29

こんにちは。
お望みの回答になっていませんが、私見を書き込みます。

> 確かに慶弔規定は会社の裁量ですが、女性だけ忌引きがないってかなり差別的ではないでしょうか・・・・。

確かに女性だけ忌引きがない場合、男女雇用均等法に触れるため、労働基準監督署に相談してください。

ただし、書き込みからは「~違う戸籍に入った(苗字が変わった)から~」とあります。
つまり、男性も婿として家を出ればもらえず、また、婿を取って姓が変わらなければ女性でももらえることになりますので、その場合は差別しているとはなりません。


>あと、両親が離婚し、母親と暮らしていた社員が母の再婚相手と養子縁組をした後に、実父が亡くなったということがありました。その場合は忌引きは出なかったです。

戸籍を基準にしている場合、先述の通り「普通養子縁組」と「特別養子縁組」では扱いが異なりますので、書き込みからだけでは判断できません。

書き込みからは、会社がどういった判断基準で忌引きを判断しているのかがわかりません。
戸籍により判断?姓が同一かで判断?生活を同一にしている(同居等)で判断?など様々考えられます。ただし、一般的な基準の一つである血族については考慮していない可能性が高いです。
基準が分からないままでは、選択肢が無制限になってしまうため回答のしようがありません。よって、まずは判断基準を明確にしてください。

祖父母については、どうなのでしょうか?
実親側の祖父母は対象外?配偶者の親でも、姓が変わった方の祖父母は対象外?
もし、祖父母はすべて該当するのであれば父母の5日の基準と祖父母の2日の基準が異なっていることも考えられます。

理不尽に思える規則も法に触れていなければ変える必要はありません。よって、それを確認し提言ないまま愚痴だけ言っても変えることはできません。もし、本気で規則を是正しようというお考えならば、まずはどういった判断基準なのかを会社に問い合わせてください。細かい決まりがないと言われた場合は、具体例を複数提示してご確認ください。
そのうえで、労働基準法や男女雇用均等法等に触れるのであれば労働基準監督署にご相談ください。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年08月12日 08:53

忌引きは、労基法にないので、どう定めるかはその企業の裁量の範囲内です。

しかし規定して周知したのであれば、労働者不利益変更でない限り企業労働者共に権利義務が発生します。裁判にうたえれば、裁判官は周知された規定の内容とどう適用されたのかにそって判断します。

「父母」が、婚姻により実親との関係が切れる、というのが周知された規定に明記してある、婚姻で氏を選択した男にも同様に認めていない(新しい戸籍を作るのですから)、どこまで合理性があるか別にして、このケースで裁判に争われどういう司法判断が下されるか興味があります。

しかし、質問者さんのケースで、実親が亡くなったこと、婚姻を期にそう解釈すること自体合理性がないし、公序良俗に反すると判断され、会社の債務不履行で負けるでしょうね。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2013年08月17日 01:06

-くろ-様

いろいろ考えてくださりありがとうございます。
会社の役員がそもそもいきあたりばったりに就業規則を解釈しているので私のような下っ端には今回のように女性のみ不可というような解釈の場合にしか変じゃないですか…?と総務課長に意見するくらいしかできません。
こちらの掲示板は給湯室なので相談の広場より気軽にたとえばほかの会社ではどういう風にしているのかきけるようなので、書き込みさせていただきました。

Re: 結婚した女性の実家の忌引きってないものですか?

著者 もりちゃん239 さん

最終更新日:2013年08月17日 01:37

いつかいり様

たびたびお世話になっております。
今回もありがとうございました。
結局今回の件は、偶然結婚したときに女性の方の苗字にした男の人(養子縁組をしたわけではなくただ女性の方の苗字にしただけ)が御香典を預けに来たときに
「昔(私が入社するよりも前のことらしいです)自分の実母が亡くなったときは忌引きを5日もらえたので同じことではないか」
と発言してくれたため、有給から忌引きに変えてもらえました。
それでも男の場合とは違う、女は嫁に行ったんだからその家のものだとか意味不明なことを言っている人がいましたが・・・・。

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