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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労災の休業給付のカウント

著者  さん

最終更新日:2013年09月12日 21:49

先月、会社で怪我をして1週間休みました、休業給付の日数カウントで調べてみると歴日数とありますが、以下の場合、3日の待機期間を除いて正確な休業給付対象日は何日になるのでしょうか。

カレンダーは判りやすい様に変えてあります。

29日(金曜日)怪我、30日(土曜日)何とか治療して出社した、1日(日曜日)、2日(月曜日から)思わしくないので6日(土曜日まで休暇として休んだ)7日(日曜日)8日(祭日)、9日(火曜日から通常出社)
休んだ日にちは1日の日曜日から8日祭日の合計8日間です、

29日(金曜日)怪我をした日
30日(土曜日)出社
1日(日曜日)休日
2日(月曜日)から6日(土曜日)まで療養の為休暇
7日(日曜)休日
8日(祭日)休日
9日(火曜日)から出社

会社からは単純に出勤日に当たる6日分の60%休業給付と言う事ですが、労働災害の場合3日の待機期間が会社からの給付、4日目から休業給付とありますが、さらに休業特別給付20%と言うのもあり会社も前例なく事務員も良くわからないようですが6日分の60%のみで良いのでしょうか、よろしくお願いします。

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Re: 労災の休業給付のカウント

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年09月13日 21:56

こちらは、総務担当者の意見交換の板です。次回からは、「労務管理」のコーナーでどうぞ。


怪我をした時間が、所定労働時間中か、所定の終業時刻を過ぎた残業中かでカウントが違います。

前者なら初日を第1日とかぞえ、途中勤務した日があってもそれをぬいて、休業した日3日目で待機期間は完成します。後者なら、翌日以降休業した日を数え始めます。その3日に、休日(勤務日でない日)があっても、療養により休業を要する状態であれば、日数に入ります。

労災保険給付でまかなわれない部分は、雇用主が労基法に従い、休業補償等をしなければなりません。よって平均賃金(法12条)の60%です。3日のうち休日があっても、支払の対象です。なお、労災保険給付なら20%上乗せがありますが、雇用主からは就業規則によるところとなります(定めがなければない)。

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